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Trademark Appeal Case

著作権と商標取消事由

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90106(T2001−90106/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4427475号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4427475号商標(以下「本件商標」という。)は、別記に表示したとおりの構成よりなり、平成11年12月3日に登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年10月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標のマークは、平成8年12月20日付の繊研新聞、同9年2月11日及び同年4月10日付の日本経済新聞の広告を最初に、「フランクリン・フルラーニ」によって日本で著名にされたもので、そのマークについて「フランクリン・ルフラーニ」は著作権を主張出来る。よって、本件商標権者は、他人が著名にしたマークをもって登録出願しているので、不法行為といわざるを得ない。

3 当審の判断

本件商標は、別記に示した構成よりなるものであるところ、本件商標を構成するマークを我が国において著名にしたのは登録異議申立人(以下「申立人」という。)であって、申立人は同マークについて著作権を主張できる旨述べるが、もとより、登録異議の申立てにおいて登録取消の対象となる登録商標は商標法第43条の2各号の一に該当する商標に限られ、他人の著作権と抵触する商標は該各号の一には該当しない。

その他、申立人の提出に係る証拠を検討しても、本件商標の登録が商標法第43条の2各号の一に該当すると認め得る証左はない。

したがって、本件商標は、同法第43条の4の規定に基づき登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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