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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90160(T2001−90160/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4436269号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4436269号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年12月10日に登録出願、「アバンス」の仮名文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,つや出し剤」を指定商品として、平成12年12月1日に設定の登録がされたものである。

2 登録異議申立ての理由

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、昭和46年9月23日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第4類「化粧品、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和50年7月31日に設定の登録がなされ、その後、昭和60年9月19日及び平成7年12月25日の二回に亘り、商標権存続期間の更新登録がなされている登録第1138929号商標(以下、「引用商標」という。)を引用し、本件商標と引用商標とは、商標において類似し、その指定商品中「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」については引用商標の指定商品と同一又は類似するものであって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきものであるとしている。

3 当審の判断

本件商標は、その構成前記のとおり「アバンス」の文字よりなるものであるから、これに相応して「アバンス」の称呼を生ずるものである。そして、該文字からは、何らの意味合いをも看取させるものではないから、一種の造語と認識し把握されるものである。

これに対して、引用商標は、別掲に示すとおり「AVANCE(「E」の文字にアクサン記号「 ́」が付されている。)」、「アヴァンセ」の各文字よりなるところ、下段の片仮名文字は上段の欧文字の読みを振り仮名風に表示したものと無理なく認識し得るものであるから、該片仮名文字に相応して「アヴァンセ」または「アバンセ」の称呼を自然とするものである。そして、該文字からは、何らの意味合いをも看取させるものではないから、一種の造語と認識し把握されるものである。

そこで、本件商標より生ずる「アバンス」の称呼と引用商標より生ずる「アヴァンセ」または「アバンセ」の称呼とを比較するに、両者は、比較的短い4音構成のうち語尾音において「ス」と「セ」の音の差異を有するものである。そして、差異音は母音を異にするばかりでなく、子音(s)(摩擦子音)自体の響きも比較的明瞭であって、その差異が両称呼の全体に及ぼす影響の程度が決して小さいとはいえないから、それぞれを一連に称呼しても彼此聞き誤るおそれはないとみるのが相当である。

また、両商標の構成はそれぞれ前記したとおりであるから、両者は外観上判然と区別し得るものである。さらに、両者はともに造語といえるから、観念において紛れることはない。

そうすると、本件商標と引用商標とは外観、称呼及び観念のいずれよりしても紛れるおそれのない互いに類似しない商標といわなければならない。 申立人は、本件商標は、フランス語の「AVANCE」を表すものであると主張しているが、なるほどフランス語の辞書によれば「avance」の語が「アヴァーンス」と発音され、「先立っていること、突出部」の語義を有し、引用商標が「アヴァンセ」と発音され、「突出部」の語義を有するものであるとしても、この点をもって本件商標「アバンス」より直ちにフランス語の「AVANCE」を認識させるものとはいい難く、また、そのような事情を窺わせる証拠も見出せないから、本件商標を造語とした前記認定は相当というべく、申立人の主張は採用できない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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