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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90147(T2001−90147/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4434853号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4434853号商標(以下「本件商標」という。)は、平成8年10月16日に登録出願され、「ダブルシールポストカード」の文字と「W SEAL POST CARD」の文字とを二段に横書きしてなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年11月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和59年8月31日に登録出願され、「POST CARD」の文字を横書きしてなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年1月28日に設定登録されている登録第1930922号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成中の「ダブルシール/W SEAL」の文字部分と「ポストカード/POST CARD」の文字部分とは、外観上まとまりよく表現されていて一体的に看取し得るばかりでなく、意味上においてもこれを殊更「ダブルシール/W SEAL」と「ポストカード/POST CARD」の文字とに分離して考察しなければならないような特段の事情は見出し難いものであるから、これよりは、全体として「ダブルシールポストカード」の一連の称呼のみを生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、前記に示すとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して、「ポストカード」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その音構成及び構成音数において顕著な差異が認められるから、称呼において類似するものとはいえない。

その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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