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Trademark Appeal Case

著作権侵害の異議申立

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90134(T2001−90134/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4442327号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4442327号商標(以下「本件商標」という。)は、別記(1)に表示したとおりの構成よりなり、平成11年10月27日登録出願、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年12月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、もともと登録異議申立人(以下「申立人」という。)が1963年12月に米国で創作した「SMILEY FACE」(スマイリー・フェイス)である。商標権者が勝手に剽窃し、登録出願したものであるから、申立人の創作権(オリジナル権)、著作権を侵害するものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別記(1)に示した構成よりなるものであるところ、申立人は、「SMILEY FACE」(スマイリー・フェイス)を創作したものであり、申立人の創作権(オリジナル権)、著作権を侵害するものである旨述べるが、申立人が述べる「SMILEY FACE」(スマイリー・フェイス)標章は、登録異議の申立ての理由及び証拠によれば別記(2)に示すとおりの構成よりなるものと認められ、別記(1)に示す本件商標とは構成態様が大きく相違するものであって、称呼、観念を併せ考慮しても、両者は共通性の乏しい別異のものと判断するのが相当である。

しかも、登録異議の申立て理由は、商標法第43条の2各号の一に該当する商標に限られ、他人の著作権と抵触する商標は該各号の一には該当しないものである。

その他、申立人の主張を検討しても、本件商標の登録が商標法第43条の2各号の一に該当するものとは認められない。

したがって、本件商標は、同法第43条の4の規定に基づき登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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