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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90133(T2001−90133/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4438559号商標は、登録異議の申立てに係る指定商品についての登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4438559号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年7月30日に登録出願され、標準文字により「DEOATAK」の文字を横書きしてなり、第1類、第3類、第5類、第30類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年12月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

昭和59年2月1日に登録出願され、「アタック」の文字を横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和62年1月28日に設定登録されている登録第1929596号商標(以下「引用商標」という。)は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品「洗剤」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるところ、本件商標は引用商標に類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品中第3類「せっけん類,香料類,身体用消臭剤,身体用防臭剤,その他の化粧品,歯磨き」と引用商標の指定商品とは類似する商品である。また、本件商標は、これをその指定商品中上記商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「DEOATAK」の文字を、同書、同大、同間隔に一体的にまとまりよく表してなるものであって、これ全体より生ずると認められる「デオアタック」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものであり、その構成文字中の「ATAK」の文字部分のみが独立した標識部分として認識されるものとは認めがたい。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して、「デオアタック」の称呼のみを生じ、一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当であるから、本件商標より「アタック」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、採用できない。

そして、本件商標と引用商標とは、その外観及び観念において類似するものでもないから、非類似の商標といわざるを得ない。

また、本件商標は、引用商標とは類似しないものであり、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「洗剤」の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標をその指定商品中第3類「せっけん類,香料類,身体用消臭剤,身体用防臭剤,その他の化粧品,歯磨き」に使用する場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、その指定商品中申立てに係る商品について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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