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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成8年審判第2998号|請求不成立)

審判番号
平成8年審判第2998号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「被服、布製身回品、寝具類」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成8年審判第2998号・不服)は、本件商標と引用商標「被服、布製身回品、寝具類」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙(1)に表示したとおりの構成よりなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻類,和服,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,その他の被服,ガータ,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服」を指定商品として平成4年10月28日登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2497644号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙(2)に表示したとおりの構成よりなり、平成1年2月20日登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同5年1月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別紙(1)に表示したとおり「JASS」及び「MARIE FRANCE」の文字を二段に書してなるものであるところ、「JASS」と「MARIE FRANCE」の両文字部分は、その結合により特定の意味合いを生ずるものとはいえず、また、視覚上も分離して認識されるものであるから、これらを常に一体のものとして把握しなければならない特段の理由は見出せないものである。

してみれば、両文字部分は、それぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

また、本願商標から生ずる一連の「ジャスマリーフランス」の称呼は比較的冗長と認められるものであるから、簡易迅速を尊ぶ商取引の実際にあっては、取引者・需要者は、本願商標中の上段に書された「JASS」の文字より生ずる「ジャス」の称呼をもって取引にあたることも少なくないと判断するのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成全体から一連に生ずる「ジャスマリーフランス」の称呼のほかに、単に「ジャス」の称呼をも生ずるというべきである。

他方、引用商標は、別紙(2)に表示したとおり、その構成文字をやや図案化してなるものであるところ、需要者の目を惹きあるいは視覚的効果をも考慮し商標中の文字を、レタリング化若しくは図案化して表すことが、近時においては普通に行われていること及び該商標が商標権者の著名な略称を表示したものであることからすれば、引用商標は容易に「JAS」の文字を書したものと認められるものである。

したがって、引用商標からは、その構成文字に相応して「ジャス」の称呼を生ずるというのが相当である。

よって、本願商標と引用商標とは、外観、観念の相違を考慮しても、「ジャス」の称呼を同じくする類似の商標であって、かつ、その指定商品も同一又は類似するものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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