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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成8年審判第2998号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙(1)に表示したとおりの構成よりなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻類,和服,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,その他の被服,ガータ,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服」を指定商品として平成4年10月28日登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2497644号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙(2)に表示したとおりの構成よりなり、平成1年2月20日登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同5年1月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別紙(1)に表示したとおり「JASS」及び「MARIE FRANCE」の文字を二段に書してなるものであるところ、「JASS」と「MARIE FRANCE」の両文字部分は、その結合により特定の意味合いを生ずるものとはいえず、また、視覚上も分離して認識されるものであるから、これらを常に一体のものとして把握しなければならない特段の理由は見出せないものである。

してみれば、両文字部分は、それぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

また、本願商標から生ずる一連の「ジャスマリーフランス」の称呼は比較的冗長と認められるものであるから、簡易迅速を尊ぶ商取引の実際にあっては、取引者・需要者は、本願商標中の上段に書された「JASS」の文字より生ずる「ジャス」の称呼をもって取引にあたることも少なくないと判断するのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成全体から一連に生ずる「ジャスマリーフランス」の称呼のほかに、単に「ジャス」の称呼をも生ずるというべきである。

他方、引用商標は、別紙(2)に表示したとおり、その構成文字をやや図案化してなるものであるところ、需要者の目を惹きあるいは視覚的効果をも考慮し商標中の文字を、レタリング化若しくは図案化して表すことが、近時においては普通に行われていること及び該商標が商標権者の著名な略称を表示したものであることからすれば、引用商標は容易に「JAS」の文字を書したものと認められるものである。

したがって、引用商標からは、その構成文字に相応して「ジャス」の称呼を生ずるというのが相当である。

よって、本願商標と引用商標とは、外観、観念の相違を考慮しても、「ジャス」の称呼を同じくする類似の商標であって、かつ、その指定商品も同一又は類似するものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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