結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−31240(T2000−31240/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1695740号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ATHENA」の欧文字により構成されてなり、昭和56年12月29日に登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、昭和59年6月21日に設定の登録がされ、その後、平成6年11月29日に存続期間の更新登録がされたものである。
請求人は、「商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中『洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類、下着、ねまき類及びこれらの類似商品』についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。との審決を求める。」と申立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
〈請求の理由〉
請求人は本件商標の登録後における使用状況につき調査をしたところ、本件商標は、指定商品中、「洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類、下着、ねまき類及びこれらの類似商品」について過去3ヶ年の間使用された形跡は見当たらない。
被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第12号証を提出した。
〈答弁の理由〉
(1)被請求人は、乙第1号証の写真に示す商標「ATHENA」を付した商品「パジャマ(Nightwear)」(品番 32568)を本件審判の請求の登録前から販売している。
この商品それ自体に、「ATHENA」の文字を刺繍で表した縫い付けネームが縫着されている。また、商品の包装に「ATHENA」の文字が印刷されている。さらに、「ATHENA」の文字を印刷したタグが商品自体に取り付けられている。これらの各使用商標と本件商標の相違は、社会通念上同一の範囲と認められる。そして、この「パジャマ(Nightwear)」は、本件審判の請求に係る指定商品「ねまき類」に含まれるものである。
さらに、乙第2号証の受入書及び乙第3号証の納品伝票から明らかなとおり、前記商品と同じ商品「パジャマ(Nightwear)」(品番 32568)を平成12年4月7日付で吉岡株式会社から仕入れ、平成12年6月29日付で百貨店の新潟伊勢丹に販売している。
(2)被請求人は、乙第4号証の写真に示す商標「ATHENA」を付した商品「ズボン下」(品番141一203)を本件審判の請求の登録前から販売している。この「ズボン下」には、「ATHENA」の文字を刺繍で表した縫い付けネームが縫着されており、この使用商標は本件商標と実質的に同一である。また、この「ズボン下」は、本件審判の請求に係る指定商品「下着」に含まれるものである。
そして、乙第5号証の受入書および乙第6号証の納品伝票から明らかなとおり、前記商品と同じ商品「ズボン下」(品番141‐203)を平成12年9月1日付で大阪府東大阪市新庄南180一1の松井新氏から仕入れ、平成12年10月6日付で百貨店の大宮高島屋に販売している。
(3)被請求人は、乙第7号証の写真に示す商標「Athena」を付した商品「カシミヤ肌着(シャツ)」(品番17153)を本件審判の請求の登録前から販売している。この「カシミヤ肌着(シャツ)」には、「Athena」の文字を刺繍で表した縫い付けネームが縫着されている。この使用商標は本件商標とはアルファベット小文字・大文字の相違であり、社会通念上同一の範囲と認められる。また、この「カシミヤ肌着(シャツ)」は、本件審判の請求に係る指定商品「下着」に含まれるものである。
さらに、乙第8号証の受入書および乙第9号証の納品伝票から明らかなとおり、前記商品と同じ商品「カシミヤ肌着(シャツ)」(品番17153)を平成11年11月5日付で大阪府東大阪市新庄南180一1の松井新氏から仕入れ、平成12年2月18日付で百貨店の三越仙台に販売している。
(4)乙第10号証の写真に示す商品「寝巻き」を包装した透明の包装袋、商品「寝巻き」に取り付けたタグ・縫い付けネームには、本件商標と同一範囲内の商標「Athena」、「ATHENA」が付されており、被請求人はこの商品「寝巻き」を本件審判の請求の登録前から販売している
また、乙第11号証の写真に示す商品「チョッキ」に縫着された縫い付けネームには、本件商標と社会通念上同一の商標「Athena」が刺繍されており、被請求人はこの商品「チョッキ」を本件審判の請求の登録前から販売している。さらに、乙第12号証の写真に示す商品「Tシャツ」の包装した透明の包装袋には、本件商標と社会通念上同一の商標「ATHENA」が印刷されており、被請求人はこの商品「Tシャツ」を本件審判の請求の登録前から販売している。
(5)被請求人は、乙第4号証の写真に示す商標「ATHENA」を付した商品「ズボン下」(品番141一203)、および、乙第7号証の写真に示す商標「Athena」を付した商品「カシミヤ肌着」(品番17153)を、本件審判の請求の登録前3年以内の時期に、株式会社ナカヤシャツ店に販売している。この事実は、証拠調べによる証人、金子章氏に対する尋問により立証する。この証人である金子章氏は、被請求人(商標権者)の取引先である株式会社ナカヤシャツ店の代表取締役である。
被請求人が提出した乙第1号証ないし乙第9号証を総合して勘案すると、本件商標と社会通念上同一と認め得る商標を被請求人(商標権者)によって、その取消請求に係る指定商品中の「パジャマ、スボン下、カシミヤ肌着」について、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において使用していたことを認めることができた。
しかして、請求人は上記の答弁に対して、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
なお、被請求人より申請のあった証人尋問については、前述した証拠により判断し得たものであるから、これを行わない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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