sokuhyo

Trademark Appeal Case

不使用取消と文字種変更

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2000−31230(T2000−31230/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2280964号商標の2(以下、「本件商標」という。)は、商標権の分割移転登録に係るものであって、「ミライ」の文字により構成されてなり、その基礎とする出願日を昭和63年7月28日、同設定登録日を平成2年11月30日、指定商品を第9類「金属加工機械器具、プラスチック加工機械器具」として、平成11年10月12日に登録され、その後、平成12年6月13日に存続期間の更新登録、及び指定商品の書換登録により商品区分を第7類としているものである。

2 請求人の主張

請求人は、「商標法第50条第1項の規定により、本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求める。」と申立て、その理由を要旨次のように述べている。

本件商標は、商標権者により継続して3年以上、日本国内において使用されていない。また、本件商標の商標権には専用使用権は設定されていない。加えて、通常実施権も登録されていないことから、本件商標権の通常実施権者も存在しないことが推認し得る。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取消を免れない。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第9号証を提出した。

(1)被請求人は、1999年9月24日(金)から28日(火)の間に、幕張メッセ(日本コンベンションセンター)で、国際プラスチックフェア協議会主催の「IPF(国際プラスチックフェア)’99」に参加して、出展小間番号6L−10に、プラスチック加工機械器具の一種である「プラスチック高速射出成形機」を出品し、展示販売説明会を行っており、その商標は「Mirai」(未来)である(乙第3号証)。

(2)1999年9月10日アーイン社(Ain)国際プラスチック情報ビュロー発行の業界誌「プラスチックス インフオ ワールド9/1999」(乙第4号証)に、上記「国際プラスチックフェア」の特集が掲載されており、その第76頁には、被請求人の「プラスチック高速射出成形機」の紹介記事が掲載されている。

さらに、被請求人の1999年10月発行に係る、ムーグ・グループ内部の情報誌である「MOOG ICD News」(乙第5号証)にも、被請求人が上記「国際プラスチックフェア」に参加し、出品された、被請求人の製品「プラスチック高速射出成形機」(Mirai)の記事が、写真入りで掲載されている。

(3)2種類の製品カタログ(乙第6号証及び乙第7号証)は、第6号証の裏表紙のカタログ番号JINJECTION−PJ10−120999は、被請求人の方式に則った表現であり、最後の数字は日、月、年を表し、即ち、1999年9月12日版ということであり、これが、乙第7号証の製品カタログと一緒に、上記の「国際プラスチックフェア」の入場者に頒布されたものであり、その製品「プラスチック高速射出成形機」の商標として、「Mirai」(未来)が使用されている。

(4)製品注文書(乙第8号証)に、上記の「国際プラスチックフェア」の開催後、2000年1月7日に、NOK株式会社(東京証券取引所第1部上場会社)より、被請求人に「プラスチック高速射出成形機」(ミライ)の注文がなされ、それが、被請求人の発行に係る請求書(乙第9号証)に示すとおり、上記商品 「ミライ」が、2000年5月29日に、NOK株式会社宛に出荷納品されたことを示すものであり、本件商標が使用されている。

(5)被請求人の使用に係る商標が、本件商標の「ミライ」の外に、「Mirai」(未来)をも使用しているところ、商標法第50条第1項の括弧書きの規定は、「登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。)の使用をしていないときは、・・・」と規定されており、被請求人の使用に係る商標「Mirai」及び「未来」も、当然に、同条項に規定する登録商標の使用と認められるものである。

(6)以上のとおり、本件商標または商標法第50条第1項括弧書きの規定による本件商標とみなされるものは、被請求人により、その指定商品中の「プラスチック加工機械器具」の一種である「プラスチック高速射出成形機」について、日本国内において、本件審判請求前3年以内、使用されていること明らかなところである。

4 当審の判断

被請求人が提出した乙第1号証ないし乙第9号証を総合して勘案すると、本件商標と社会通念上同一と認め得る商標を被請求人(商標権者)によって、その取消請求に係る指定商品中の「射出成形機」について、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において使用していたことを認めることができた。

そして、請求人は上記の被請求人の答弁に対して、何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。