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Trademark Appeal Case

不使用取消の立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2000−31309(T2000−31309/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1883638号商標(以下、「本件商標」という。)は、後掲に示したとおりの構成よりなり、昭和58年1月25日に登録出願、第1類『化学品、薬剤、医療補助品』を指定商品として、昭和61年8月28日に設定の登録がされ、その後、平成9年1月30日に存続期間の更新登録がされたものである。

2 請求人の主張

請求人は、「商標法第50条の規定により、本件商標の指定商品中「薬剤」についての登録を取り消す、審判費用は、被請求人の負担とする、との審決を求める。」と申立て、その理由を要旨次のように述べている。

〈請求の理由〉

本件商標は、商標権者又は使用権者の何れによっても、指定商品中「薬剤」について少なくとも過去3年以上使用された事実は存しない。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第3号証(枝番を含む。)を提出した。

〈答弁の理由〉

(1)本件商標はその指定商品中、「薬剤」の1種である土じょう改良剤(土壌改良剤)について、平成12年2月29日及び平成12年8月31日に使用されている。このことは「有微工産株式会社」に対し、本件商標を表示した請求書及び出荷報告書(乙第1号証の1、乙第1号証の2、乙第1号証の3及び乙第1号証の4)を使用して、平成12年2月29日及び平成12年8月31日にハイカル(土壌改良剤)を販売し納入していることより明らかである。

ここで上記ハイカルが土壌改良剤であることは乙第2号証として提出するカタログから明らかである。

(2)本件商標は、被請求人の会社案内を兼ねるカタログ(乙第3号証の1)の第4頁には酸化チタン副製品の欄に、土壌改良剤として使用される旨の表示があり、このカタログの表紙には本件商標が表示されている。

このような被請求人のカタログは約3年に1回の頻度で作成されており、このカタログは作成会社、株式会社ディスコの請求書(乙第3号証の2)の日付より1998年(平成10年)8月31日頃に作成、頒布されたものである。このように本件商標は指定商品中、薬剤についてカタログに少なくとも3年以内に実際に使用されているものである。

4 当審の判断

被請求人が提出した証拠(乙各号証)を総合して勘案すると、本件商標と社会通念上同一と認め得る商標を被請求人(商標権者)によって、その取消請求に係る指定商品中の「土じょう改良剤(土壌改良剤)」について、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において使用していたことを認めることができた。

しかして、請求人は被請求人の答弁に対して、何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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