Trademark Appeal Case
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本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成8年審判第5279号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第11類「電球類及び照明用器具,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,工業用炉,原子炉,火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱機,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,家庭用電熱用品類,浴槽類,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,業務用ごみ焼却炉,家庭用ごみ焼却炉,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用椅子,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,化学物質を充てんした保温保冷具」を指定商品として、平成5年11月10日に登録出願、その後、指定商品については、同8年5月14日付手続補正書により「ルームエアコン」と補正したものである。
2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、『カラッと除湿』の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、前半部の『カラッ』の片仮名文字は、乾燥するさまを表現し、後半部の『除湿』の文字(語)を強調、修飾する語として認識されるものであるから、全体として『乾燥させ湿気を除く』の如き意味合いを強調してなるものと判断するのが相当である。してみれば、これを本願指定商品中、除湿機能付きの商品、例えば、『ルームクーラー』、『暖冷房装置』等に使用しても、単に商品の品質、機能を誇示してなるにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨の理由により、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、その構成別紙に示すとおり、「カラッと除湿」の文字を横書きしてなるところ、構成中、「カラッと」の文字部分は、「湿気がなく、さらりとして気持よいさま」の意味合いを有する副詞の「からっと」を表示したものと容易に理解されるといえるものである。
ところで、本願指定商品「ルームエアコン」の属する家庭用電気用品業界では、該商品の種類(タイプ)を暖房と冷房とに大別しており、冷房(タイプ)の機能を表示するものとして、「ドライ」或いは「除湿」の語を取引上普通に採択・使用しているのが実情であり、この実情よりして、本願商標中の「除湿」の文字部分は、商品の品質(機能)を表示するものと容易に認識されるものである。
そして、本願商標は、これらの文字を普通に用いられる方法で「カラッと除湿]と表してなるものであるから、前記事情よりして、これをその指定商品「ルームエアコン」に使用する場合、本願商標に接する取引者、需要者は、「さらりとして気持よい除湿」の如き意味合い、すなわち、該商品の品質(機能)を端的に表示したものと容易に理解し、それをもって自他商品の識別標識とは認識し得ないものといわなければならない。
請求人(出願人)は、本願商標は商標法第3条第2項の規定に該当するものであると主張し、証拠方法として甲第1号証乃至同第3号証(枝番を含む。)を提出しているが、いずれも請求人の取扱いに係る商品「ルームエアコン」に関するものであって、甲第1号証は、商品カタログ(2通)であり、また、甲第2号証は、商品広告に関する消費者定期調査票の写しであり、さらに、甲第3号証は、商品販売実績表の写しと認められる。
そして、甲第1号証は、その記載内容よりして、平成6年6月及び同8年2月に作成されたものと推認し得るものであって、商品「ルームエアコン」に「カラッと除湿」なる標章の使用が散見されるものの、該標章は、本願商標とはその態様を異にし、又は該商品の品質(機能)等について説明する記述的語句として使用されていて、しかも、「白くまくん」なる商標に関し、その品質特性を説明するに止まるものであって、それ自体が単独に商品の出所標識として機能し得るものとは認められない。
つぎに、甲第2号証は、商品「ルームエアコン」の広告に関する消費者調査で、平成8年2月に実施されたと推認し得るものであるが、その対象項目として「カラッと除湿」の文字がみられるものの、該消費者調査に関し、調査方法、調査内容、調査範囲(地域)及び調査実施者等が明示されていないことから、該項目表示をもって直ちに請求人(出願人)取扱いの商品「ルームエアコン」の商標の使用実績とみるのは困難であって、客観的な要件に欠けるものである。
また、甲第3号証は、「カラッと除湿」使用の商品「ルームエアコン」の平成5年度乃至同7年度の販売実績表であるが、該実績表に示された数字は、販売台数又は販売金額のいずれであるかが不明であり、かつ、その販売実績を裏付ける取引書類等の提出がなく、本願商標が、単独に商品識別の標識として機能し得たものとする事情を客観的に示すものとは認められない。
してみれば、請求人(出願人)の提出の甲各号証を総合勘案するも、これらによっては、本願商標がその指定商品に使用された結果、取引者、需要者間に広く認識されていたものであることを立証するに足る充分なものとは認め難いものであるから、結局、本願商標が商標法第3条第2項に該当するものであるとする請求人(出願人)の主張は、採用することができない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべきでない。
よって、結論のとおり審決する。
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