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Trademark Appeal Case

造語の識別力と記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第11343号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「タブレット綿球」の文字を横書きしてなり、第5類「綿球」を指定商品として、平成8年5月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、『本願商標は、「タブレット綿球」と普通に用いられる方法で書してなるところ、「タブレット」(tablet)は“小板状、錠”の意味を有し、親しまれた語であって、商品の形状表示として理解され、全体として「タブレット状の綿球」であることを容易に認識させることから、これを本願指定商品中、前記商品に使用するときは、単にその商品の品質、形状を表すにすぎないものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。』旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標を構成する「タブレット綿球」の文字は、原査定説示の意味合いを暗示させるものであったとしても、特定の意味合いを記述したものと看取することができないばかりでなく、当審において、職権をもって調査したけれども、本願商標の指定商品を取扱う業界において、該文字が原査定説示の意味を持って、普通に使用している事実も見出すことができなかった。

してみれば、「タブレット綿球」の文字を書してなる本願商標は、商品の品質を表示するような特定の語義もしくは意味合いを有しない造語よりなるものと判断するのが相当であり、これをその指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を果し得るものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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