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Trademark Appeal Case

不使用取消と使用商標の同一性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2000−30778(T2000−30778/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第2451515号商標の指定商品中「被服(運動用特殊被服を除く。)」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第2451515号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、平成1年2月20日登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、同4年8月31日に設定登録されたものである。

2.請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。

(1)本件商標は、その指定商品中「被服(運動用特殊被服を除く。)」について、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法50条の規定により、その登録は取り消されるべきである。

(2)答弁に対する弁駁

被請求人の提出に係る乙第1号証(通常使用権許諾契約書)は、被請求人と株式会社ブーマーとの間で、平成8年9月11日に締結された本件商標に関する使用許諾契約書(写)であること、並びに該通常使用権が登録された権利であることは認めるところである。しかしながら、該契約の締結が現実的な本件商標の使用を意味するものではなく、本号証をもって本件商標の使用事実を証明するものと認めることはできない。

同じく、乙第2号証(雑誌)は、平成8年8月1日発行の雑誌と思われるが、本件審判の予告登録日前3年以内に発行された雑誌ではなく、証拠適格を欠くものである(商標法第50条第2項)。

3.被請求人の答弁

被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、との審決を求めると答弁し、その理由及び物件提出書(自発)において要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第4号証を提出した。

(1)被請求人は、本審判請求の対象となる「被服」について、本件商標と類似する商標の使用を株式会社ブーマー(以下、「通常使用権者」という。)に対し、商標通常使用許諾契約を締結することによって、本件商標の使用の範囲に属する商標を使用しているものである。

したがって、本件商標は、商標法50条の規定に該当するものではなく、取り消されるべきものではない。

(2)提出物件の説明

乙第3号証(通常使用権者の被請求人に対する証明書)により、本件商標(類似商標を含む。以下この項において同じ。)について、被請求人と通常使用権者との間で締結された商標通常使用許諾契約に基づき、通常使用権者が本件商標を株式会社ガゼールに許諾し、株式会社ガゼールにおいて本件商標を使用した商品を製造、販売している事実を証明する。

乙第4号証(warpブランドウェアの写真)により、本件商標の使用状態を証明し、乙第5号証(販売伝票 1999年12月分)により、本件商標を使用した商品の販売実績を証明する。

4.当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消を免れないところである。

そして、同第50条にいう「登録商標の使用」には当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む、と規定されている。

そこで、被請求人が本件商標の使用の事実を証明するものとして提出した乙各号証をみるに、乙第1号証(通常使用権許諾契約書)には、第1条(通常使用権の範囲)2項に「甲(被請求人)は、乙(株式会社ブーマー)が本件商標に類似する商標の使用を認め、本商標権に基づく禁止権を行使しない。」との記載、乙第2号証(通常使用権者が発行する商品販売用雑誌)には、被服の範疇に含まれる商品に別掲(2)に示したとおりの商標(以下、「使用商標」という。)が使用されていること、乙第3号証(通常使用権者の被請求人に対する証明書)には、「〜使用許諾契約をもって本件商標(類似商標を含む、〜)の通常使用権を取得しました。〜」との記載、また、「1 使用商標(類似商標)」の項には、使用商標が表示されていること、乙第4号証(warpブランドウェアの写真)には、被服の範疇に含まれる商品に使用商標が使用されていることをそれぞれ認めることができる。

しかして、本件商標と被請求人が本件商標の使用に当たるとする使用商標とを比較するに、本件商標は、別掲(1)に示すとおり「ワープ」の文字中の「ー」の上部において交差する円状様のものを描き、その左側の円弧が「ワ」の左上部を白抜きする如く、また、右側の円弧は「プ」の「 ゚」の上部で止まる様に描かれた特徴を有する構成からなるものである。他方、使用商標は、別掲(2)に示すとおり「warp」の文字を中央に大きく書し、その上部に「akatesnowsurfsoundstyle」の文字を小さく書し、下部に「magazine」及び「Japan」の文字を書してなるものである。

そうすると、両商標は、「ワープ」と「warp」の文字部分を単に片仮名文字及びローマ字表示でもって相互に変更したものではなく、全体としてその外観を著しく変更するものであって、両者は社会通念上同一と認められる範囲を逸脱した商標であるとみるのが相当である。

被請求人は、前記乙第1号証及び同第3号証中において「本件商標に類似する商標の使用」「本件商標(類似商標を含む、〜)」との表示を用いているところ、商標法第50条に規定する「当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む」の表現には、当該登録商標と類似する商標が全て含まれるとは解されないところである。

してみれば、使用商標は、本件商標の使用には当たらないものであるから、被請求人の提出に係る証拠によっては、本件商標を本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において使用していたものと認めることはできず、また、使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしていないものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中の「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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