結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第5937号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「トースト倶楽部」の文字を横書きしてなり、第30類「調味料,菓子及びパン」を指定商品として、平成9年3月26日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第2666417号商標(以下、「引用商標」という。)は、「TOASTY CLUB」の文字を横書きしてなり、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、平成4年3月18日登録出願、同6年5月31日に設定登録されたものである。
本願商標と引用商標の類否について判断するに、外観においては、商標の構成がそれぞれ記載のとおりであり、本願商標と引用商標は、相紛れるおそれがない程に相違するから、互いに区別し得るものである。
次に、称呼についてみると、本願商標は、「トースト倶楽部」の文字を横書きしてなり、これよりは、該文字に相応して、「トーストクラブ」の称呼を生ずること明らかである。
他方、引用商標は、「TOASTY CLUB」の文字を横書きしてなり、これよりは、該文字に相応して、「トースティクラブ」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本願商標より生ずる「トーストクラブ」の称呼と、引用商標より生ずる「トースティクラブ」の称呼とを比較するに、両称呼は、「トー」「ス」「ク」「ラ」「ブ」の5音を共通にし、異なるのは、第3音において「ト」の音と「ティ」の音の差異を有するものである。
そして、該差異音「ト」の音は、舌先を上前歯のもとに密着して破裂させる無声子音(t)と、母音(o)よりなる音節であるのに対し、「ティ」の音は、「テ」と「ィ」の音を一体の如く発する特殊な発音で、連続する「ィ」の音の影響で通常「チ」の音に近く聴取されることが多いものであり、両称呼は、全体の語調、語感において著しい差異を有するものであるから、両商標は、称呼上互いに相紛れるおそれのないものである。
そうとすれば、両称呼は、互いに非類似のものといわなければならない。
さらに、観念についてみると、「トーストクラブ」の観念が生ずる本願商標と、「〈部屋などが〉心地よく暖かいクラブ」の観念が生ずる引用商標とは、観念上、両者は、相紛れるおそれはない。
したがって、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼、及び観念のいずれの点より見ても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
以上のとおりであって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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