Trademark Appeal Case
商品の用途表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成8年審判第11534号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1、本願商標
本願商標は、別紙に示すとおりの構成よりなり、第5類「ばんそうこう」を指定商品として、平成6年2月7日に登録出願されたものである。
2、原査定の拒絶理由
これに対し、原査定は「この商標登録出願に係る商標は、指とばんそうこうとを組み合わせた図からなるものであるところ、これをその指定商品に使用しても、これよりは、ばんそうこうであることを認識するに止まり、単に商品の品質・用途を表してなるにすぎないものである。
したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨の認定をして、この出願を拒絶したものである。
3、当審の判断
よって判断するに、本願商標は別紙に示すとおり、指の図形と中央部を二重にした格子模様の半月状のテープの如き図形とを組み合わせてなるものである。
ところで、近年、手足の傷の治療に使用する「ばんそうこう」には、使用しやすいように一個一個包装したり薬品が漏れないように中央部を二重にした商品が多い。
そして、本願商標は、「指の上に中央部を二重にしたばんそうこうをあてがった」如き図形よりなるものであるから、これをその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、単にばんそうこうの使用方法を表しているにすぎないものと理解し、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質・用途を表示するにすぎないものと認められる。
してみれば、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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