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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「商品の用途表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成8年審判第11534号|請求不成立)

審判番号
平成8年審判第11534号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商品の用途表示の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成8年審判第11534号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商品の用途表示の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1、本願商標

本願商標は、別紙に示すとおりの構成よりなり、第5類「ばんそうこう」を指定商品として、平成6年2月7日に登録出願されたものである。

2、原査定の拒絶理由

これに対し、原査定は「この商標登録出願に係る商標は、指とばんそうこうとを組み合わせた図からなるものであるところ、これをその指定商品に使用しても、これよりは、ばんそうこうであることを認識するに止まり、単に商品の品質・用途を表してなるにすぎないものである。

したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨の認定をして、この出願を拒絶したものである。

3、当審の判断

よって判断するに、本願商標は別紙に示すとおり、指の図形と中央部を二重にした格子模様の半月状のテープの如き図形とを組み合わせてなるものである。

ところで、近年、手足の傷の治療に使用する「ばんそうこう」には、使用しやすいように一個一個包装したり薬品が漏れないように中央部を二重にした商品が多い。

そして、本願商標は、「指の上に中央部を二重にしたばんそうこうをあてがった」如き図形よりなるものであるから、これをその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、単にばんそうこうの使用方法を表しているにすぎないものと理解し、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものとみるのが相当である。

したがって、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質・用途を表示するにすぎないものと認められる。

してみれば、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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