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Trademark Appeal Case

略語の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第17290号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DOA」の文字(標準文字)を書してなり、第9類「理化学機械器具並びにその部品及び附属品,測定機械器具並びにその部品及び附属品,配電用又は制御用の機械器具並びにその部品及び附属品,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器並びにその部品及び附属品,電線及びケーブル,写真機械器具並びにその部品及び附属品,映画機械器具並びにその部品及び附属品,光学機械器具並びにその部品及び附属品,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具並びにその部品及び附属品,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具並びにその部品及び附属品,オゾン・二酸化炭素ガス及びその他のガス発生器,電解槽,火災報知機,ガス漏れ警報器,水漏れ警報器,油漏れ警報器,盗難警報器,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成10年3月19日に登録出願、その後、当審において平成11年10月21日差出の手続補正書により、「測定機械器具,オゾン・二酸化炭素ガス及びその他のガス発生器(エアガス発生器を除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、(1)、(2)及び(3)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、指定商品中の電子応用機械器具との関係においては『データ中心型手法(data oriented approach)』を表す略語として理解される『DOA』の文字よりなるものであるから、これをその指定商品の電子応用機械器具中、前記文字に相応する商品、例えば『前記の方法論に基づきシステム設計された電子計算機』等に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、登録第2449939号及び登録第2480690号と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(3)本願の指定商品中、省令別表に記載されている以外の「附属品」の表示および「オゾン・二酸化炭素ガス及びその他のガス発生器」は、商品の範囲が不明確であり、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質を表示することはなく、商品の品質について誤認を生ずるおそれもなくなった。また、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

さらにまた、前記補正により、指定商品の表示も明確でかつ、商品及び役務の区分に従ったものとなった。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号及び同法第4条第1項第11号に該当し、並びに同法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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