結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第9306号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「アドバンテック」の片仮名文字を横書きしてなり、第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年1月28日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、同12年8月18日付け手続補正書において、第37類「鉄道車両及びその付属品の改造・修理又は整備、鉄道車両の検修用機械器具及び施設の改造・修理又は整備」に補正されているものである。
2.引用商標
原査定の拒絶の理由に引用した登録第4085775号商標は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年4月25日に登録出願、同9年11月28日に設定登録されたものであるが、その後、指定役務中の「鉄道車両の修理又は整備」について、同13年8月22日にその登録の一部取消しの登録がなされているものである。
3.当審の判断
本願商標は、上記のとおりの構成よりなり、第37類に属する役務を指定役務とするものである。
そして、商標登録原簿の記載によれば、前記のとおり本願の指定役務と抵触する権利範囲について、商標登録を一部取り消すべき旨の審決が確定し、その確定の登録が平成13年8月22日になされていることを確認し得た。
そうすると、本願商標の指定役務と引用商標の指定役務とは、互いに抵触しない非類似の役務になったものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消したものと認めることができる。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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