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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−2230(T2000−2230/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−2230(T2000−2230/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「プラマック」
争点(論点)
称呼の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−2230(T2000−2230/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「プラマック」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「プラモック」の文字(標準文字)を書してなり、第17類「プラッチック基礎製品、ゴム」を指定商品として、平成10年11月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3285794号商標(以下「引用商標」という。)は、「プラマック」の片仮名文字と「PLAMAC」の欧文字とを上下二段に書してなり、平成6年9月27日登録出願、第17類「プラッチック基礎製品、ゴム、化学繊維(織物用のものを除く。)」を指定商品として、平成9年4月18日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「プラモック」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応し「プラモック」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、「プラマック」の片仮名文字と「PLAMAC」の欧文字を上下二段に書してなるものであるから、該構成文字に相応して「プラマック」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「プラモック」の称呼と引用商標より生ずる「プラマック」の称呼を比較するに、両者は、共に5音構成よりなり、中間に位置する「マ」と「モ」の音の差異を有するものである。

しかして、該差異音である「マ」と「モ」は共に促音を伴っており、両音が、中間に位置するとしても、明瞭に発音される音であって、両者を一連に称呼したときは、該差異音が、全体の称呼に及ぼす影響は大きく、両者は聴別し得るものである。

また、両商標は、前記の構成よりみて、外観、観念においても相紛れるおそれはない。

そうとすると、本願商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいづれにおいても類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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