結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−2230(T2000−2230/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「プラモック」の文字(標準文字)を書してなり、第17類「プラッチック基礎製品、ゴム」を指定商品として、平成10年11月30日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3285794号商標(以下「引用商標」という。)は、「プラマック」の片仮名文字と「PLAMAC」の欧文字とを上下二段に書してなり、平成6年9月27日登録出願、第17類「プラッチック基礎製品、ゴム、化学繊維(織物用のものを除く。)」を指定商品として、平成9年4月18日に設定登録されたものである。
本願商標は、「プラモック」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応し「プラモック」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、「プラマック」の片仮名文字と「PLAMAC」の欧文字を上下二段に書してなるものであるから、該構成文字に相応して「プラマック」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「プラモック」の称呼と引用商標より生ずる「プラマック」の称呼を比較するに、両者は、共に5音構成よりなり、中間に位置する「マ」と「モ」の音の差異を有するものである。
しかして、該差異音である「マ」と「モ」は共に促音を伴っており、両音が、中間に位置するとしても、明瞭に発音される音であって、両者を一連に称呼したときは、該差異音が、全体の称呼に及ぼす影響は大きく、両者は聴別し得るものである。
また、両商標は、前記の構成よりみて、外観、観念においても相紛れるおそれはない。
そうとすると、本願商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいづれにおいても類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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