結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第17717号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「‘Air−through’」の欧文字を横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊被服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成10年8月31日に登録出願、その後、当審において平成12年4月17日付手続補正書により「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『空気』を意味する英語『Air』の文字と『通す』を意味する『through』の文字とをハイフンで結び、‘Air−through’と括り書してなるところ、これをその指定商品に使用するときは、該商品が『風通しのよいもの』であることを認識するのみで、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおりの文字よりなるところ、構成中、前半の「Air」の文字部分が「空気」を、同じく、後半の「through」の文字部分が「...を通す」等の意味合いを有する語であるとしても、これらを結合した「‘Air−through’」の文字よりは、原審において説示するような商品の品質を表示するものとしての意は看取し得ないばかりでなく、当審において調査するも、該文字が、本願の指定商品に関し、その品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品の品質を表示する文字よりなるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を有するものといわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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