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Trademark Appeal Case

指定商品役務補正による類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−1959(T2001−1959/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「電気通信機械器具」、第35類「広告,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作」、第38類「電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成11年11月5日に登録出願されているものである。

そして、指定商品及び指定役務については平成13年6月21日付けの補正書で、第9類「電気通信機械器具」、第35類「広告,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4080432号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリ・その他の通信機器の貸与,テレビ会議通信,映像・音声伝送通信」を指定役務として、平成8年4月30日に登録出願され、平成9年11月7日に設定登録されているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務が前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務とは類似しないものになったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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