結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−5011(T2000−5011/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ボールリフタ」の片仮名文字と「BALL LIFTER」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,風水力機械器具,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。),裁培機械器具,収穫機械器具,植物粗製繊維加工機械器具,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具,飼料圧搾機,飼料裁断機,飼料配合機,飼料粉砕機,牛乳ろ過器,搾乳機,育雛器,ふ卵器,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,機械式駐車装置,芝刈機,食器洗浄機,修繕用機械器具,電気式ワックス磨き機,電気洗濯機,電気掃除機,電機ブラシ,電気ミキサー,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,バルブ」を指定商品として、平成10年10月12日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第780421号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和41年5月16日に登録出願、第9類「産業機械器具,動力機械器具,風水力機械器具,事務用機械器具,その他の機械器具で他の類に属しないもの,これらの部品及び附属品,機械要素,但し、農業用機械器具、修繕用機械器具を除く」を指定商品として、昭和43年5月9日に設定登録、その後、昭和53年7月3日、昭和63年6月22日及び平成10年5月26日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。
本願商標は、その構成前記のとおり「ボールリフタ」、「BALL LIFTER」の文字よりなるものであるところ、それぞれ同書、同大の文字により視覚上一体的に表されているものであり、これより生ずる「ボールリフタ」の称呼は格別冗長に亘るものでなく、これを殊更「ボール」「BALL」及び「リフタ」「LIFTER」に分断すべき特別の事由も見出せないものであるから、全体として不可分一体の造語よりなるものとみるのが自然であって、その構成文字に相応して、「ボールリフタ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるものであるから、「ボール」の称呼が生ずるものである。
してみれば、本願商標より生ずる称呼と引用商標より生ずる称呼とは、その構成音において顕著な差異を有するから、明らかに聴別し得るものである。また、本願商標と引用商標とは、前記の構成よりみて、外観、観念においても相紛れるおそれはない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消を免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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