結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−30312(T2000−30312/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第2366600号商標(以下「本件商標」という。)は、「シーダ」、「CEDA」(「E」及び「A」の文字はやや図案化している。)の文字を書してなり、第10類「測定機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成1年9月12日登録出願、同平成3年12月25日に登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を以下のように述べた。
(1)本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである。
(2)請求人の答弁に対して
被請求人は、本件商標を使用している旨を単に言葉の上で主張するだけであって、本件商標をその指定商品中の「測定機械器具」について本件取消し審判の請求の登録前3年以内に使用している旨の立証を全く行っていない。
(3)商標法第50条第2項により、登録商標の不使用に関する立証責任は被請求人に転換されたものである。したがって、被請求人は実際に自らの登録商標を前記期間内に使用していたと云うのであるならば、文書その他により該使用の事実を客観的に証明する責任が負わされているものである。また、同項には「...ただし、その指定商品についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない」旨が規定されているが、被請求人は、この点に関しても全く明らかにしていない。
被請求人は、「本件審判請求は、成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を次ぎのように述べた。
本件商標は、登録以来現在も使用している。また、本件商標は、法務局に「株式会社シーダ」として登記され、「CEDA」は会社運営・営業活動で使用している。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、その請求に係る指定商品について本件商標を登録以来、現在も使用している旨主張するのみで、実際に本件商標を使用していることを何等証明していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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