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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第35698号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4152624号の登録を無効とする。
審判費用は被請求人の負担とする。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4152624号商標(以下「本件商標」という。)は、「EMPORIO TOSCANI」の欧文字を書してなり、平成8年12月16日に登録出願、第25類「洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類、寝巻き類、下着、水泳着、水泳帽」を指定商品として、同10年6月5日に設定登録されたものである。

2.請求人の引用する商標

請求人が引用する登録商標(以下、「引用商標」という。)は、以下のとおりである。

いずれも「EMPORIO」の欧文字を横書きしてなり、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、その他本類に属する商品」を指定商品とする登録第1661957号商標、第22類「はき物、かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品とする登録第1697661号商標。

いずれも「EMPORIO ARMANI」の欧文字を横書きしてなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品とする登録第1742581号商標、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉及びその模造品、造花、化粧用具」を指定商品とする登録第1920034号商標、第22類「はき物、かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品とする登録第1941539号商標、第23類「時計、眼鏡、これらの部品及び附属品」を指定商品とする登録第2137697号商標、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)、歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)、香料類」を指定商品とする登録第2188999号商標、第16類「織物、編物、フエルト、その他の布地」を指定商品とする登録第2198013号商標、第20類「家具、畳類、建具、屋内装置品(書画および彫刻を除く)、屋外装置品(他の類に属するものを除く)、記念カップ類、葬祭用具」を指定商品とする登録2103380第号商標、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品とする登録第1928632号商標、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)、レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品とする登録第2248097号商標、第25類「紙類、文房具類」を指定商品とする登録第2144753号商標、第27類「たばこ、喫煙用具、マッチ」を指定商品とする登録第2135354号商標。

いずれも別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第17類「被服、布製見回品、寝具類」を指定商品とする登録第2204518号商標、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉及びその模造品、造花、化粧用具」を指定商品とする登録第1941608号商標、第22類「はき物、かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品とする登録第2076955号商標、第3類「せっけん類、香料類、化粧品、かつら装着用接着剤、つけづめ、つけまつ毛、つけまつ毛用接着剤、歯磨き、家庭用帯電防止剤、家庭用脱脂剤、さび除去剤、染き抜きベンジン、洗濯用柔軟剤、洗濯用でん粉のり、洗濯用漂白剤、洗濯用ふのり、つや出し剤、研磨紙、研磨布、研磨用砂、人造軽石、つや出し紙、つや出し布、靴クリーム、靴墨、塗料用剥離剤」を指定商品とする登録第4189734号商標、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品とする登録第1976842号商標、第42類「他人のためにする店舗の商品の配列・内装デザイン・外装デザイン、家具の取り付け及び看板に関する相談・助言並びに指導であって本類に属するサービス(ショーウィンドウの装飾に関するものを除く)、写真の撮影、オフセット印刷、グラビア印刷、スクリーン印刷、石版印刷、凸版印刷、庭園又は花壇の手入れ、庭園樹の植樹、肥料の散布、雑草の防除、建築物の設計、測量、地質の調査、デザインの考案、電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守、医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究、建築又は年計画に関する研究、通訳、翻訳、衣服の貸与、植木の貸与、計測器の貸与、自動販売機の貸与、消火器の貸与、超音波診断装置の貸与、展示施設の貸与、電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与、布団の貸与、ルームクーラーの貸与」を指定役務とする登録第4175497号商標。

別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第19類「フォーク、スプーン、盆、ワイングラス、その他のコップ、つぼ、びん状調味料入れ、ナフキン、布製コースター、その他本類に属する商品」を指定商品とする登録第2476588号商標。

3.請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由を要旨次のように述べ、甲第1号証乃至同第69号証を提出した。

本件商標は、以下の理由により、商標法第4条第1項第15号に該当するものであるから、同法第46条第1項第1号によって無効にすべきものである。

(1)デザイナー「GIORGIO ARMANI」氏及び彼のデザインする商品の著名性について

請求人は、1980年代の代表的デザイナーであり、著名なイタリアのデザイナーである「GIORGIO ARMANI」(ジョルジオ アルマーニ)の設立した会社であり、そのデザインに係る商品の取り扱い及び商標権等の知的財産権を管理しており、上記2に示した引用商標の実質的な権利者である。

「GIORGIO ARMANI」(ジョルジオ アルマーニ)は、1975年に紳士・婦人物既製品を扱う「ジョルジオ アルマーニ社」を設立して以来、「GIORGIO ARMANI」のブランドを付した紳士・婦人用既成服を製作、販売すると共に、1981年にはヤングブランドとして「EMPORIO ARMANI」(エンポリオ アルマーニ)を発表した。これらの他に、彼の手がけたブランドとしては、カジュアルウェアの「ARMANI JEANS」、婦人服の「MANI」、その他「ARMANI」、「A/X ARMANI EXCHANGE」、「GIO」等がある(甲第23号証及び同第25号証)。

ジョルジオ アルマーニがデザインする上記各ブランドの商標は、上記の取り扱いに係る商品を指定商品として登録されている(甲第26号証)。

これらの各ブランドに係る商品は、大変に優れていることから、イタリアの国内のみならず、日本を含む世界各国に輸出されるようになり、世界のファッションショーの檜舞台ともいうべきミラノコレクション、パリコレクション、ニューヨークコレクション、東京コレクションで次々に発表し、1979年代には「ニーマン・マーカス賞」を受賞、その後も数多くの賞を受賞した。

上記各ブランドに係る商品は、紳士・婦人服だけではなく、ネクタイ・靴下・帽子・手袋・傘・眼鏡等の他、これらの商品と同一の流通経路、販売店で取り扱われるハンドバック、革小物等、さらには香水をはじめとした化粧品をも含み、非常に広範にわたっており(甲第25号証及び第41号証乃至同第43号証)、いずれも「アルマーニのスーツ」、「アルマーニのジャケット」、「アルマーニの服」の様に、「アルマーニの〇〇〇」と呼ばれ、極めて高い知名度を有しており、いずれも洗練された高品質の商品であり、請求人の長年の継続的な努力によって、世界の超一流品としての極めて高い信用が日本においても形成されるに至った。

(2)「EMPORIO ARMANI」ブランドの著名性について

「GIORGIO ARMANI」のブランドの一つである「EMPORIO ARMANI」(エンポリオ アルマーニ)は、著名なデザイナー「GIORGIO ARMANI」の手がけるヤングブランドとして1981年に発表され、主に「欧文字『GA』を内部に配してなる右向きの鷲の図形」と共に使用され、年齢、職業、クラスを問わないデザインコンセプトで瞬く間に世界中で人気を集め、上記の他の「GIORGIO ARMANI」ブランドと同様に世界的に知られ、確固たる地位を築くに至っている。

そして、引用商標が付された商品は、上述のように、紳士・婦人服だけでなく、ネクタイ・靴下・帽子・手袋・傘・眼鏡等の他、これらの商品と同一の流通経路、販売店で取り扱われるハンドバック、革小物等、さらには香水をはじめとした化粧品をも含み、非常に広範にわたっているものであり(甲第25号証及び第41号証乃至同第43号証)、いずれの商品も「GIORGIO ARMANI」ブランドの高い信用の下で、人気を博している。

日本においても、「EMPORIO ARMANI」は上記の各商品を指定商品としてその略称「EMPORIO」と共に商標登録され、各種ファッション雑誌等において紹介され、極めて広く知られているものである(甲第27号証乃至同第39号証)。

すなわち、我が国においては、「ジョルジオ アルマーニ ジャパン株式会社」の直営店である「エンポリオ アルマーニ」を東京、大阪、名古屋、神戸、横浜、札幌等の日本各地に設け、商標「EMPORIO ARMANI」が付された上記各商品の販売を行った(甲第25号証)。

さらに、日本においては、ブランド「EMPORIO ARMANI」(エンポリオ アルマーニ)の宣伝広告にも力を入れ、雑誌等において引用商標「EMPORIO ARMANI」を付した広告を盛大に行い(甲第44号証乃至同第63号証及び甲第67号証乃至同第69号証)、広告費は平成2年には3億2189万7千円、同3年には3億5650万円、同4年には3億8882万3千円、同5年には3億6330万2千円にも達している(甲第64号証)。

また、1987年(昭和62年)からは、広告宣伝を目的として、顧客に対し、イタリアの本社が発行する「EMPORIO ARMANI マガジン」を、一年に二度、日本語で記載されているプライスブックを添付し、EMPORIO ARMANIの店舗等で盛大に配布しており、その中においても引用商標が多々見られる(甲第65号証)。

かかる請求人による信用蓄積のための広告宣伝の努力の結果、上記のように各種ファッション雑誌等において紹介され、取引者・需要者において極めて広く知られるようになった結果、日本における「EMPORIO ARMANI」(エンポリオ アルマーニ)ブランドの売り上げは、平成4年度で69億6320万円、同5年においても57億5108万円に達した(甲第66号証)。

「GIORGIO ARMANI」ブランドの中でそれぞれのブランドを区別する場合、「ARMANI」以外の部分で区別されることが多く、特にこうして人気を博するに至った「EMPORIO ARMANI」ブランドの場合、同様に人気の「GIORGIO ARMANI」ラインと区別するため、しばしば「EMPORIO」(エンポリオ)と略称されて雑誌等に紹介され、その略称も広く知られるに至っている(甲第27号証乃至同第39号証)。

なお、1999年12月現在においても、「EMPORIO ARMANI」ブランドは男性ファッション雑誌において「断然の一番人気はエンポリオ アルマーニ」のように紹介されており、また他の「GIORGIO ARMANI」ブランドがいずれも人気があることから、それらと区別するために「エンポリ」と略称されて紹介されている(甲第39号証)。

「EMPORIO ARMANI」及びその略称「EMPORIO」の著名性については、本件商標権者と同一人による「EMPORIO MASSONI」の文字からなる登録商標に対して、請求人が申立人となった登録異議申立事件(以下、単に「異議事件」という。)において認められている(甲第40号証)。

以上のことから明らかなように、本件商標の出願時前はもちろん、査定時においても、すでに請求人が紳士服等に使用する引用商標「EMPORIO ARMANI」は、その略称であり登録商標でもある「EMPORIO」と共に、「EMPORIO ARMANI」(エンポリオ アルマーニ)の商品を表示するものとして、取引者・需要者の間において、特にファッション関係の取引界において、極めて広く知られるに至ったものである。

(3)出所混同について

前記異議事件において、「EMPORIO MASSONI」の文字からなる商標が商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものと認められ、取消決定がなされている(甲第40号証)。本件商標は、上記決定により取り消された商標と同様にその構成中に「EMPORIO」の文字を有してなる商標であり、同じくファッション商品をその指定商品とするものである。上記決定とその取扱を異にする格別の理由はない。

本件商標は「EMPORIO TOSCANI」の構成からなり、その前半部「EMPORIO」は請求人の著名な登録商標「EMPORIO ARMANI」の略称であり、また登録商標でもある「EMPORIO」と全く同一文字であり、また後半部「TOSCANI」の文字は何ら特定の意味を有さないものである。一方、引用商標は紳士・婦人服だけでなく、ネクタイ・靴下・帽子・手袋・傘・眼鏡等、非常に広範な商品に使用され、また「EMPORIO ARMANI」全体としてだけでなく、他の「GIORGIO ARMANI」ブランドと区別するため、「EMPORIO」(エンポリオ)と略称されて広く知られているものである。

したがって、「EMPORIO」(エンポリオ)の文字を視聴覚した需要者・取引者は、即座に「GIORGIO ARMANI」の1ブランドである「EMPORIO ARMANI」を認識するほどになっている。

請求人は、本件商標がその構成全体として判断されることを否定するものではないが、本件商標の後半部「TOSCANI」が何ら特定の意味を有さない語であることに加えて、「GIORGIO ARMANI」ブランド及び「EMPORIO ARMANI」ブランドの世界的な著名性、特に「被服」などを指定商品とする本件商標の指定商品の取引界において極めて良く知られている実情に鑑みると、「EMPORIO ARMANI」商標の略称として知られ、また登録商標でもある「EMPORIO」がその構成中に含まれた本件商標が付された商品に接した取引者・需要者は、その構成中の「EMPORIO」に着目し、その結果恰も「GIORGIO ARMANI」ブランド又は「EMPORIO ARMANI」ブランドの取り扱いに係る商品、またはそのシリーズ商品であるかの如く認識し、その商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

4.被請求人の主張

被請求人は、請求人の前記3.の主張等に対して、何ら答弁するところがない。

5.当審の判断

(1)請求人の提出に係る証拠によると、以下の事実が認められる。

「EMPORIO ARMANI」標章に係る商品は、年齢、職業、クラスを問わないデザインコンセプトのもと、イタリアの著名なデザイナーである「GIORGIO ARMANI」により、同デザイナーの手がけるヤングブランドとして1981年(昭和56年)に発表され、以来、別掲(1)に示すとおりの商標、あるいは「EMPORIO ARMANI」の欧文字を横書きしてなる商標(以下、両者を併せて単に「EMPORIO ARMANI」商標という。)が、紳士服・婦人服等の被服をはじめとして各種商品に継続的に使用されている(甲第23号証乃至同第25号証)。

日本においても、東京、大阪、名古屋、神戸、横浜、札幌等に直営店「エンポリオ アルマーニ」が設けられ、「EMPORIO ARMANI」商標を使用した紳士服・婦人服等の商品が販売されている。そして、広告を目的とした「エンポリオ アルマーニ マガジン」が作成され、同マガジンが上記各店舗宛に1992年(平成4年)に約5000部と5500部、1993年(平成5年)に8500部と7500部、各2回づつ発送されたこと、同マガジン中には「EMPORIO ARMANI」商標が掲載されていることが認められる(甲第64号証乃至同第65号証)。さらに、雑誌「BRUTUS」1990年(平成2年)9月15日号の裏表紙一面に広告が掲載されたことが認められるのをはじめ、これと同様の広告を各種の雑誌等で行うなど、上記の「EMPORIO ARMANI」商標を使用した商品についての宣伝広告が継続的に行われている(甲第号44証乃至同第63号証、甲第67号証乃至同第68号証)。

また、当該商標を使用した商品について、1990年(平成2年)7月1日発行の雑誌「MEN’S CLUB 8月号」(甲第27号証)の46頁をみると、「アルマーニの入門服として人気の高いエンポリオ アルマーニ」の記述の上段に「対象を限定しないエンポリオの服たち。」のような記述があり、これをはじめとして各種のファッション雑誌等に紹介記事が掲載されており、その紹介記事の中で、「EMPORIO ARMANI」、「エンポリオ アルマーニ」と共に、これを指称するための略称として「エンポリオ」が頻繁に用いられている(甲第27号証乃至同第38号証、甲第69号証)。同様に、1999年(平成11年)12月1日発行の雑誌「Gainer ゲイナー 12月号」においても、「エンポリオ」の略称が頻繁に用いられている(甲第39号証)。

(2)請求人の主張及び上記の事実を総合すると、「EMPORIO ARMANI」商標は、紳士服・婦人服をはじめ各種の商品に継続して使用された結果、「ARMANI」ブランドの一として、遅くとも本件商標の出願の日前において、被服等の需要者の間で広く認識されるに至っていたものと認められる。そして、当該「EMPORIO ARMANI」商標を使用した商品を指称するため、あるいはこれと他の「ARMANI」商品とを区別するために、「エンポリオ」の略称が頻繁に使用され、その結果、「EMPORIO ARMANI」商標は、単に「EMPORIO(エンポリオ)」と認識し略称されることが、本件商標の出願の日前において、少なくとも紳士服・婦人服をはじめとする被服の需要者の間に定着しており、それが本件商標の登録査定時に至っていたと推認し得るものである。

(3)しかるところ、本件商標は「EMPORIO TOSCANI」の欧文字からなるものであるが、その構成にあって、前半部分の「EMPORIO」と後半部分の「TOSCANI」との間には一文字相当の空白(スペース)を有しており、視覚上で明白に分離しており、また、両文字部分が、例えば、親しまれた既成の熟語を形成しているというような、常に不可分一体に結合されたものとして考察しなければならない格別の事情も認められないものである。さらに、両文字部分は、ともに我が国においては固有の意味合いを有しない造語として把握・理解されるというのを相当とするものである。そして、本件商標の前半部分の「EMPORIO」の文字は、前記したように広く知られるに至っている「EMPORIO ARMANI」商標の略称と同一の文字構成及び配列からなり、かつ、「エンポリオ」の読みを同じにするものである。また、本件商標の指定商品と、「EMPORIO ARMANI」商標が使用される商品とは、同一又は類似の商品であるか、あるいは共にファション商品であって、その需要者・取引者を共通にするものである。

しかして、本件商標をその指定商品(洋服、コート等)に使用するときには、これに接する需要者は、前半部分の「EMPORIO」に着目し、この文字の読みに相応した「エンポリオ」の称呼とともに、前記のとおり広く知られるに至っている「EMPORIO ARMANI」商品を想起・連想することが決して少なくないとみるのが相当である。

してみると、本件商標が使用された上記商品に接する需要者は、これを恰も「EMPORIO ARMANI」に係る商品とその出所を同じくするか、またはこれと何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く認識し、その商品の出所について混同するおそれがあるといわなければならない。

(4) したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものといわざるを得ず、同法第46条第1項により、その登録を無効とすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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