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Trademark Appeal Case

商標不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2000−31120(T2000−31120/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1881990号商標(以下「本件商標」という。)は、「知床」の文字を縦書してなり、昭和59年4月9日に登録出願、旧第28類「酒類(薬用酒を除く。)」を指定商品として、同61年8月28日に設定登録、その後、平成8年9月27日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録を取り消す、との審決を求め、その理由を、本件商標は、継続して3年以上日本国内において使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである、と述べている。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第4号証(枝番号を含む。)を提出した。

被請求人は、本件商標を平成11年5月より現在まで商品「清酒」に使用しているから、本件審判の請求は成立しない。

4 当審の判断

被請求人の提出した「商品の写真」(乙第1号証)、「商品ラベル印刷料請求書」(乙第2号証及び同第3号証)及び被請求人の取引先であり当該商品「知床」の共同開発者である「株式会社しちじょう」の取り扱いに係る「納品書」(乙第4ー1号証ないし同第4−4号証)を総合して判断すれば、本件商標は、本件審判の請求前3年以内に日本国内において本件商標の通常使用権者によりその指定商品に含まれる商品「清酒」について使用されていたものと認めることができる。

請求人は、被請求人の答弁に対してなんら弁駁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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