結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−30306(T2000−30306/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2193991号商標(以下、「本件商標」という。)は、「LIGNA」と「リグナ」の文字を二段に横書きしてなり、昭和62年4月9日登録出願、第7類「建築または構築専用材料、セメント、木材、石材、ガラス」を指定商品として、平成1年12月15日登録、現に有効に存続するものである。
請求人は、「本件商標の指定商品中『リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,木材及びこれらと類似する商品』について、その登録は取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが前記商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、請求に係る指定商品について、本件商標を本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用していると答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし同第11号証(枝番を含む。)を提出した。
被請求人が提出した乙第1号証ないし同第11号証によれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品中の「合成建築専用材料,木材」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用をしていたと認められる。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中請求に係る商品について、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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