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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似性「ン」と長音」の商標審決・判断理由(審判番号:平成8年審判第16466号|請求不成立)

審判番号
平成8年審判第16466号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼類似性「ン」と長音
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成8年審判第16466号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性「ン」と長音」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本件商標

本願商標は、「フロンテック」の片仮名文字を横書してなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成6年10月3日に登録出願されたものである。

2 原査定が拒絶の理由に引用した登録商標

これに対し、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2703645号商標(以下、「引用商標」という。」)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として、昭和63年12月1日に登録出願、平成7年2月28日にその登録がなされたものである。

3 当審の判断

そこで、本願商標と引用商標との類否を判断するに、本願商標は「フロンテック」の片仮名文字を書してなるものであるから、これよりは「フロンテック」の称呼を生ずること明らかである。

これに対し、引用商標は、別紙に表示したとおり、図形と文字の組み合わせよりなるものであるところ、該図形部分と文字部分とは、これを常に一体不可分のものとして把握しなければならない特段の事情が存するとも認められないところから、引用商標に接する取引者、需要者は、構成中の「flowtec」の文字部分に着目し、これより生ずる称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくないものと判断するのが相当である。

そうとすれば、引用商標よりは、「flowtec」の文字部分に相応して「フローテック」の称呼をも生じさせるものと言わなければならない。

そこで、本願商標より生ずる「フロンテック」の称呼と引用商標より生ずる「フローテック」の称呼とを比較するに、両称呼は構成音中の「フロ」、「テック」の各音を同じくし、異なるところは、第2音目の「ロ」に続く音が「ン」であるか、長音(ー)であるかの差異である。

しかしながら、該差異中「ン」の音は、鼻音であって前音の「ロ」に吸収され明確には聴取され難いものであるのに対して、「ロ」の長音(ー)も前音に吸収されて必ずしも一音として明確に聴取され難い音である。

したがって、これら両音の差異が称呼全体に及ぼす影響は少なく、それぞれを一連に称呼した場合には、全体の語調、語感が極めて相近似し、両者を互いに聴き誤るおそれが少なくない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念について相違する点があるとしても、称呼において類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録をすることができない。

よって、結論のとおり審決する。

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