Trademark Appeal Case
称呼類似性「ン」と長音
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成8年審判第16466号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本願商標は、「フロンテック」の片仮名文字を横書してなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成6年10月3日に登録出願されたものである。
2 原査定が拒絶の理由に引用した登録商標
これに対し、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2703645号商標(以下、「引用商標」という。」)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として、昭和63年12月1日に登録出願、平成7年2月28日にその登録がなされたものである。
3 当審の判断
そこで、本願商標と引用商標との類否を判断するに、本願商標は「フロンテック」の片仮名文字を書してなるものであるから、これよりは「フロンテック」の称呼を生ずること明らかである。
これに対し、引用商標は、別紙に表示したとおり、図形と文字の組み合わせよりなるものであるところ、該図形部分と文字部分とは、これを常に一体不可分のものとして把握しなければならない特段の事情が存するとも認められないところから、引用商標に接する取引者、需要者は、構成中の「flowtec」の文字部分に着目し、これより生ずる称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくないものと判断するのが相当である。
そうとすれば、引用商標よりは、「flowtec」の文字部分に相応して「フローテック」の称呼をも生じさせるものと言わなければならない。
そこで、本願商標より生ずる「フロンテック」の称呼と引用商標より生ずる「フローテック」の称呼とを比較するに、両称呼は構成音中の「フロ」、「テック」の各音を同じくし、異なるところは、第2音目の「ロ」に続く音が「ン」であるか、長音(ー)であるかの差異である。
しかしながら、該差異中「ン」の音は、鼻音であって前音の「ロ」に吸収され明確には聴取され難いものであるのに対して、「ロ」の長音(ー)も前音に吸収されて必ずしも一音として明確に聴取され難い音である。
したがって、これら両音の差異が称呼全体に及ぼす影響は少なく、それぞれを一連に称呼した場合には、全体の語調、語感が極めて相近似し、両者を互いに聴き誤るおそれが少なくない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念について相違する点があるとしても、称呼において類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録をすることができない。
よって、結論のとおり審決する。
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