結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−18939(T2000−18939/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標(標準文字による商標)は、「CROWNJUPITER」の欧文字を書してなり、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品用チェーン留め具,その他の身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」を指定商品として、平成11年9月16日に登録出願されたものである。
原査定は「本願商標の指定商品中『身飾品用チェーン留め具』はその内容及び範囲を明確に指定したものとは認められません。したがって、本願商標は商標法第6条第1項の要件を具備しません。」と認定、判断して、本願を拒絶したものである。
審判請求書の請求の理由で述べられている商品説明によれば、「身飾品用チェーン留め具」は、「身飾品」の範ちゅうに属するものと認められ、その内容及び範囲は明確なものである。
したがって、本願商標を商標法第6条第1項の要件を具備しないとして拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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