結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−19389(T2000−19389/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標(標準文字による商標)は、「BERGQUIST HI−FLOW」の文字を書してなり、第17類「シャシー表面に半導体デバイスを装着する際に用いられるフィルム,プラスチック基礎製品,電気絶縁材料」を指定商品として、平成9年12月26日(パリ条約による優先権主張 1997年 6月27日 (US)アメリカ合衆国)に登録出願され、その後、指定商品については、同11年6月21日付け手続補正書により「シャシー表面に半導体デバイスを装着する際に用いられるフィルム」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第539162号の1商標(以下「引用A商標」という。)、同第1725612号商標(以下「引用B商標」という。)、同第1761859号商標(以下「引用C商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用A商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成11年7月15日存続期間満了により消滅しているものである。
また、引用B及びC商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成13年8月22日及び同年9月5日にそれぞれなされているものである。その結果、本願商標の指定商品は、引用B及びC商標の指定商品中、上記の取り消された商品以外の商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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