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Trademark Appeal Case

称呼の全体称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第16919号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「EFFET 3D」の文字を横書きしてなり、第3類「口紅」を指定商品として、平成10年3月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第726960号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和40年9月16日登録出願、第4類「髪洗い粉、頭髪用化粧品、その他本類に属する商品」を指定商品とし、昭和41年12月13日に設定登録、その後、同52年8月3日、同62年1月22日及び平成9年4月25日の3回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「EFFET 3D」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであり、アラビア数字1字を含むアルファベットの大文字で同一の大きさ、同一の書体をもってまとまりよく一体に表示されていることからみて、外観上一連一体の構成の商標であるとの印象を与えるものである。そして、全体の称呼である「エフェ トロアデー」もしくは「エフェット スリーデー」の各称呼は全体としても格別冗長というべきものではなく、語頭から語尾までよどみなく一気に称呼できるものである。

また、本願商標は、その指定商品の需要者層のフランス語の理解度に鑑みれば、これを直ちにフランス語の成語と解し「3D効果(3次元効果)」程の意味合いをも看取させるものといえる。

したがって、本願商標は、その構成全体をもって「エフェ トロアデー」又は「エフィット スリーデー」の如く一連に称呼されるとみるのが相当である。

してみれば、引用商標より、フランス語の造語の「エフェ」の称呼が生ずるとしても、本願商標より生ずると認められる「エフェ トロアデー」もしくは「エフェット スリーデー」の各称呼とは、音構成等の差により十分区別し得ること明らかである。

また、このほか、外観及び観念を含め、本願商標と引用商標について類似するとしなければならない理由を見出すこともできない。

したがって、本願商標と引用商標は、外観、称呼、観念のいずれにおいても、相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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