結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−13209(T2000−13209/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「えび種」の文字を標準文字で横書きしてなり、第30類「米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,菓子及びパン,コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品として、平成11年4月16日に登録出願され、その後、指定商品については、平成12年6月6日付け手続補正書をもって「えびを使用した菓子及びパン」に減縮補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、えびを材料とした商品であることを認識させる『えび種』の文字を表してなるから、これを本願指定商品中前記商品に使用するときは、単に商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「えび種」の文字をまとまりよく横書きに表してなるところ、「えび」が「海老」を意味し、「種」が「料理などの材料」を意味するとしても、かかる構成にあっては、補正後の本願指定商品「えびを使用した菓子及びパン」について、商品の品質等を具体的に直接表しているような記述的なところはなく、また、当審において調査したが、該文字が商品の原材料、品質を表すものとして一般的に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の原材料、品質を表示したものと認識することはないものとみるのが相当である。
また、本願商標は、商品の品質を表すものといえないのであるから、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもない。
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号の何れにも該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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