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結論

勝訴(請求認容)

商標「えび種」の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2000−13209(T2000−13209/J1))

審判番号
不服2000−13209(T2000−13209/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「えび種」
争点(論点)
「えび種」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−13209(T2000−13209/J1)・不服)は、本件商標「えび種」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「えび種」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「えび種」の文字を標準文字で横書きしてなり、第30類「米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,菓子及びパン,コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品として、平成11年4月16日に登録出願され、その後、指定商品については、平成12年6月6日付け手続補正書をもって「えびを使用した菓子及びパン」に減縮補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、えびを材料とした商品であることを認識させる『えび種』の文字を表してなるから、これを本願指定商品中前記商品に使用するときは、単に商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「えび種」の文字をまとまりよく横書きに表してなるところ、「えび」が「海老」を意味し、「種」が「料理などの材料」を意味するとしても、かかる構成にあっては、補正後の本願指定商品「えびを使用した菓子及びパン」について、商品の品質等を具体的に直接表しているような記述的なところはなく、また、当審において調査したが、該文字が商品の原材料、品質を表すものとして一般的に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の原材料、品質を表示したものと認識することはないものとみるのが相当である。

また、本願商標は、商品の品質を表すものといえないのであるから、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもない。

以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号の何れにも該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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