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Trademark Appeal Case

称呼の相違と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−19992(T2000−19992/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「SOLARE 21」の文字と数字を書してなり、平成11年8月20日に登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を平成12年10月4日付け手続補正書により、第11類「太陽熱利用温水器,電球類及び照明用器具,あんどん,ガスランプ,石油ランプ,ちょうちん,ほや,ガス湯沸かし器,調理台,流し台,加熱器,アイスボックス,氷冷蔵庫,家庭用電熱用品類,浴槽類,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,汚水浄化槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,あんか,かいろ,かいろ灰,化学物質を充てんした保温保冷具,湯たんぽ」と補正しているものである。

2.原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『SOLARE 21』の文字を書してなるものであるところ、その構成中『SOLARE』の文字は、『太陽の、太陽エネルギーを利用した』等を意味する英語『solar』とは、語尾の『E』を有するか否かの違いのみで、また、2桁の数字である『21』は、商品の記号、符号として一般に使用されているものであるから、これをその指定商品中『太陽熱利用温水器』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品が太陽エネルギーを利用する商品であることとも相まって、『SOLARE』の文字を『太陽の、太陽エネルギーを利用した』等を意味する英語『solar』であると認識し、全体として『太陽エネルギーを利用した商品』であること及び商品の記号、符号が『21』であることを理解するに止まり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、「SOLARE 21」と表してなるものであるところ、その構成中、前半の「SOLARE」の文字(語)は、「太陽の、太陽エネルギーを利用した」等を意味する英語「solar」とは、その綴りにおいて、語尾の「e」の有無の違いではあるが、当該「SOLARE」の文字(語)は、特定の意味合いを有する文字(語)とは認められないものである。そして、これは「ソラレ」ないしは「ソレア」と読まれるとするのが相当である。

しかして、文字綴りにおいて、前記「solar」と近似するところがあるとしても、その称呼を異にしており、原審説示の如く、これを「solar」と認識するものとは認め難いものである。

してみれば、その構成中、後半の「21」が2桁の数字であって、2桁の数字は商品の記号、符号として一般に使用されているとしても、「SOLARE」と結合してなる本願商標は、全体として造語よりなるものと認識されるとするのが相当である。

そうとすれば、本願商標をその指定商品について使用しても、十分自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものということはできない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の理由をもって拒絶することはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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