結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−4850(T2000−4850/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「圧縮空気パイプ呼吸装置及びその部品並びに附属品,その他の呼吸装置,ガスマスク及びガスマスク用フィルター,ガスマスク用フェイスマスク,酸素・一酸化炭素・硫化水素・その他の気体発見用器具及び気体分析器具,呼吸装置及びガスマスクからなる安全機械器具装置,気体検出器具」を指定商品として、平成8年8月16日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、平成11年1月21日付手続補正書により、第9類「圧縮空気パイプ呼吸装置及びその部品並びに附属品,その他の呼吸装置(人口呼吸用のものを除く),ガスマスク用フィルター,酸素・一酸化炭素・硫化水素・その他の気体発見用器具及び気体分析器具,呼吸装置及びガスマスクからなる安全機械器具装置,気体検出器具」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した、登録第1653961号商標(以下「引用商標1」という。)は「SAVER]の文字を書してなり昭和54年3月7日登録出願、第17類「被服,布製見回品,寝具類」を指定商品として、昭和59年1月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第1695500号商標(以下「引用商標2」という。)は、「セイバー」の文字を書してなり、昭和56年2月23日登録出願、第17類「被服,布製見回品,寝具類」を指定商品として、昭和59年6月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものであるが、その後、指定商品中の「溶接マスク、防毒マスク、防塵マスク」については放棄により消滅し、平成12年7月21日にその一部抹消の登録がなされているものである。
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品とは同一または、類似の商品は、全て削除され類似しない商品となったものである。
また、本願商標の指定商品と引用商標2の指定商品とは、前記2のとおり商標登録の一部が抹消された結果、類似しないものとなつた。
そうとすると、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、互いに抵触しない非類似の商品になったものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消したものと認めることができる。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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