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Trademark Appeal Case

称呼の語頭音の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−18785(T2000−18785/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第16類「紙類,紙製包装用容器,印刷物,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」を指定商品として、平成11年12月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4035935号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成7年1月20日に登録出願、第16類「印刷物」を指定商品として、同9年8月1日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について検討するに、両商標は、前記したとおりの構成よりなるものであるから、外観上は明らかな差異を有するものであり、外観上区別し得るものである。

次に、両者の観念についてみるに、本願商標の構成中の「ON」が「〜の上に、〜の状態で」、同じく「VISUAL」が「視覚の」の意味を有する語であり、引用商標の構成中の「ノン」が否定等を表す「non」、同じく「ビジュアル」が「視覚の」の意味を有する「visual」の表音を表したものと認められ、それらの語は、一般に良く親しまれているものである。そうとすれば、本願商標からは「視覚によって」、引用商標からは「視覚によらないで」程の意味合いでそれぞれ認識されるものと認められるから、両商標は観念においても区別し得るものである。

さらに、両者を称呼上から比較するに、それぞれの構成文字に相応して、本願商標からは「オンヴィジュアル」又は「オンビジュアル」、引用商標からは「ノンビジュアル」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「オンビジュアル」の称呼と引用商標より生ずる「ノンビジュアル」の称呼を比較するに、両者は、共に6音構成よりなり、語頭音において「オ」と「ノ」の音の差異を有し、他の音を共通にするものである。しかして、該差異音の「オ」と「ノ」は、母音を共通にするとしても、前者が開放音であるのに対して後者が鼻腔の共鳴を伴う通鼻音であり、その調音の位置、調音の方法を異にし、音質を異にする音であるから、該差異音は明瞭に聴取し得るものと認められる。してみれば、両称呼は、音構成が比較的短いことも相まって、両者をそれぞれ一連に称呼するとき該差異音が全体の称呼に及ぼす影響は大きく両者は識別し得るものと判断するのが相当である。

また、本願商標より生ずる「オンヴィジュアル」の称呼と引用商標より生ずる「ノンビジュアル」の称呼を比較するに、上記の「オンビジュアル」と「ノンビジュアル」との比較において述べたように、語頭音の相違が全体の称呼に及ぼす影響は大きく両者は識別し得るものと判断するのが相当である。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標と引用商標がその称呼において類似するとの理由をもって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものではなく、取り消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由は発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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