結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−17997(T2000−17997/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「のってー」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」を指定商品として、平成11年9月7日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3222744号商標(以下「引用商標」という。)は、「NAUGHTY」の文字を横書きしてなり、平成6年1月27日に登録出願、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械器具,陸上の乗物用の機械要素,陸上乗物用の交流電動機,作業者が歩行して運転する履帯式運搬車,電動三輪車」を指定商品として平成8年11月29日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記のとおり、特定の意味を有しない「のってー」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「ノッテー」の称呼を生ずるものと認められる。
一方、引用商標は、「腕白な,行儀の悪い」等の意味を有する英語「NAUGHTY」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「ノーティ」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本願商標から生ずる「ノッテー」と引用商標から生ずる「ノーティ」の両称呼を比較するに、両称呼は、語頭の「ノ」に続く促音「ッ」と長音「ー」及び語尾の部分「テ」に続く長音「ー」と「ィ」の2音の相違が認められる。
そして、本願商標の語頭の部分「ノッ」音は、促音「ッ」を有することから、該促音「ッ」が「ノ」に吸収されて短くつまった「ノッ」と発音されやすく、語尾の部分「テー」にアクセントがかかった「テー」と強く発音されるのに対し、引用商標は、語頭の部分「ノー」音が同じく長音「ー」を伴うことから、「ノー」にアクセントがかかって強く発音され、語尾の部分「ティ」音は母音(i)が「テ」に吸収されて短く「ティ」とやや弱く発音されるものである。
そうすると、両称呼は、相違する各音の音質及び音構成に明らかな差異が認められるものであり、この短い音構成において、その差異が両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼するときはその音調・音感が相違し、互いに相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。
また、本願商標は特定の観念を生じない一種の造語であるから、本願商標と引用商標は観念上比較し得ないものであり、外観上においても互いに相紛れるおそれはない。
してみれば、本願商標は引用商標とその称呼、観念及び外観のいずれにおいても非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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