結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−6147(T2000−6147/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第16類「文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」を指定商品として、平成11年6月10日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2364744号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和63年2月23日登録出願、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として平成3年12月25日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲(1)のとおり、「silver hex」の文字及び「.(ピリオド)」の記号よりなるところ、これらは同じ書体、同じ大きさをもって外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、これより生ずると認められる「シルバーヘックス」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「silver」の文字部分が「銀色、銀色の」等の意味を有する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「シルバーヘックス」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「ヘックス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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