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Trademark Appeal Case

結合商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−10631(T2001−10631/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年10月5日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、同12年12月21日付けの手続補正書により、第9類「コンピューターソフトウェア(記録されたもの),電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・その他の記録媒体,コンピューター用ディスプレイ,その他の電子応用機械器具及びその部品,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電気通信機械器具,硬貨の計数用又は選別用の機械,金銭登録機,郵便切手のはり付けチェック装置」、第16類「印刷物,紙類,文房具類」、第35類「企業の合併・買収に関する助言・代理又は媒介,その他の経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,競売の運営,文書又は磁気テープのファイリング」及び第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む)及び定期積金の受入,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入のあっせん,前払い式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査」に補正されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2668131号商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、平成4年3月27日登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年5月31日に設定登録されたものである。

同じく登録第2668132号商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、平成4年3月27日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年5月31日に設定登録されたものである。

同じく登録第2678385号商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、平成3年8月8日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年6月29日に設定登録されたものである。

同じく登録第2678567号商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、平成4年3月27日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年6月29日に設定登録されたものである。

同じく登録第3149861号商標(以下、これらを「引用商標A」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、平成4年9月29日登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同8年4月30日に設定登録されたものである。

同じく登録第3057136号商標(以下「引用商標B」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、平成4年5月6日登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同7年7月31日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲に示したとおり、図形部分とその右側に「Scotia Capital」の欧文字を横書きした文字部分よりなるところ、当該構成中の図形部分は、ローマ文字「S」を太書きしたとみられる形状の中央に、黒地に白抜きした2本の曲線よりなる経線及び3本の直線よりなる緯線を有する地球儀状の円形図形を重ねて配してなるものである。

一方、引用商標Aは、別掲に示したとおりの構成よりなるところ、当該図形は、黒色で線書きされた円形枠内に曲線・直線を組み合わせた各5本の経線及び緯線を有する地球儀状の円形図形を中心に配し、その円形図形を包み込むように上下2本の鉤状の図形を配してなるものである。

また、引用商標Bは、別掲に示したとおりの構成よりなるところ、当該図形は、黒色で線書きされた円形枠内に曲線・直線を組み合わせた各3本の経線及び緯線を有する地球儀状の円形図形を中心に配し、その円形図形を包み込むように上下2本の鉤状の図形を配してなるものである。

そこで、本願商標構成中の図形部分と引用商標A及びBとを比較すると、両者は、経線及び緯線を有する地球儀状の円形図形をその構成中に有する点を共通にするが、当該地球儀状の円形図形についてみると、本願商標の円形図形が、黒地に白抜きの2本の曲線よりなる経線及び3本の直線よりなる緯線を有するのに対し、引用商標A及びB構成中の円形図形は、曲線・直線を組み合わせた3本若しくは5本の経線及び緯線を円形枠内に有し、黒色で線書きされている点において相違する。

また、本願商標は、その構成中の円形図形が、全体として「S」字状に描いたものと認められる形状の中央の位置において重なっているのに対し、引用商標A及びBは、当該構成中の円形図形を包み込むように上下2本の鉤状の図形を配してなる点において相違する。

そうしてみると、本願商標構成中の図形部分と引用商標A及びBとは、前記差異によって、その全体から受ける印象が異なるものであるから、外観において互いに紛れるおそれはないというのが相当である。

また、引用商標A及びBは、特定の称呼及び観念を生じないものと認められるから、本願商標と引用商標A及びBとは称呼、観念について比較することができない。

したがって、本願商標と引用商標A及びBとは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても類似しない商標といわなければならないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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