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Trademark Appeal Case

「窯」の品質誤認のおそれ

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−13531(T2000−13531/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「対山窯」の文字(標準文字)を書してなり、第21類「食器類(貴金属製のものを除く。),陶磁器製の包装用容器,花瓶(貴金属製のものを除く。),磁器製の立て看板,香炉,コッフェル,水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴」を指定商品として、平成11年1月29日に登録出願、その後、当審において平成13年2月26日付手続補正書により「陶磁器製の食器類,陶磁器製の包装用容器,陶磁器製の花瓶,磁器製の立て看板,陶磁器製の香炉,陶磁器製の水盤,陶磁器製の風鈴」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に『窯』の文字を有してなるから、これを本願指定商品中『陶磁器製の商品』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。

したがって、本願に対する原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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