結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第19153号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類「電子計算機による液化石油ガスの総合管理(高圧ガス容器内の残量管理・自動検針・安全管理を含む)」を指定役務として、平成10年7月6日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定役務については当審において平成11年12月29日付け手続補正書により、「電子計算機によるガス(液化石油ガス)漏れの警備」と補正されたものである。
原査定は、「本願指定役務の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、本願指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第42類の役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、役務の内容が明確なものになったと認められる。
その結果、本願商標の指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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