結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−16605(T2000−16605/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本出願に係る商標(以下、「本願商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年8月4日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、その構成中にアメリカ合衆国東部メリーランド州中央部に位置する都市名として知られている『Baltimore』に通じる『BALTIMORE』の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中例えば『アメリカ製の電線及びケーブル、アメリカ製の電気通信機械器具、・・・』等以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は商標法第4条第1項第16号に該当する。」との理由をもって、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、別掲に示したとおりの構成よりなるところ、当該構成中の「BALTIMORE」の文字部分が、原審説示の如く、アメリカ合衆国東部メリーランド州中央部に位置する都市名を表す語であるとしても、我が国において広く親しまれたものともいえず、また、その指定商品との関係においては、前記文字部分が商品の生産地、販売地を表す語として一般に広く知られているとはいい難いものである。
しかして、本願商標に接する取引者、需要者をして、当該文字部分から、特定の生産地に係る商品として把握し、認識されることはないとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品のいずれに使用しても、これに接する取引者、需要者をして、「アメリカ製の商品」であるかの如く、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものと認める。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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