Trademark Appeal Case
称呼・観念の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−20379(T2000−20379/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおり、「ハッピー」の片仮名文字を上段に、該「ハッピー」の文字の4倍角程度の大きさで「播」の漢字と「Pe」の欧文字とをハイフン「ー」で連結した「播‐Pe」の文字を下段に表してなり、第7類「農業用機械器具並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成11年10月8日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第2340731号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおり、「HAPPY」の欧文字をやや太字で表してなり、昭和63年9月9日に登録出願、旧第9類「産業機械器具、その他本類に属する商品、但し、金属加工機械器具、土木機械器具、荷役機械器具、電動ミシン、動力機械器具(水車、風車を除く)冷凍機、冷却器、冷却筒、製氷機、冷却蒸発機、ガス冷蔵庫、火災報知機、盗難警報器、鉄道用信号機、てんてつ機およびその類似商品を除く」を指定商品として、平成3年9月30日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「ハッピー」と「播‐Pe」の文字を上下二段に表してなるものである。
しかして、本願商標からは、その構成上段に書された「ハッピー」の文字部分に相応して「ハッピー」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、前記のとおり、「幸せ」を意味する語として一般に広く親しまれた英語の「HAPPY」の文字よりなるから、これより「ハッピー」の称呼を生ずるものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは「ハッピー」の称呼を共通にする称呼上類似の商標である。
ところで、請求人(出願人)は、「本願商標からは引用商標の『幸せ』のような明確な観念は生ぜず観念類似もない」旨主張する。
しかしながら、たとえ本願商標の構成上段に書された「ハッピー」の文字部分が構成下段に表された「播‐Pe」の読みを特定する意図のもとに併記したものとしても、本願商標に接する取引者、需要者は、該語が「幸せ」の意味合いをもって一般に親しまれた平易な外来語であることから、該文字部分に着目し、ごく自然に「happy」の語を連想し、その観念を容易に認識するというのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、「ハッピー」(幸せ)の称呼・観念を共通にする点で紛らわしく、このほか、外観上の差異を考慮してもなお、両者はその出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標というべきであり、かつ、本願商標の指定商品「農業用機械器具並びにその部品及び附属品」は、引用商標の指定商品に含まれるものである。
してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり、審決する。
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