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Trademark Appeal Case

要部抽出と称呼観念類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−20110(T2000−20110/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「VITAL ESSENCE」の文字と「バイタル エッセンス」の文字を二段に横書きしてなり、第3類「化粧品」及び第5類「薬剤」を指定商品として、平成11年10月29日登録出願、その後、当審において、指定商品を第3類「化粧品」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第1929584号商標(以下、「引用1商標」という。)は、「バイタル」の文字を横書きしてなり、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、昭和59年1月12日登録出願、同62年1月28日設定登録、その後、平成9年3月11日に商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

同じく登録第1929585号商標(以下、「引用2商標」という。)は、「VITAL」の文字と「バイタル」の文字を二段に横書きしてなり、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、昭和59年1月12日登録出願、同62年1月28日設定登録、その後、平成9年3月11日に商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標の類否について判断するに、本願商標は、「VITAL ESSENCE」の文字と「バイタル エッセンス」の文字を二段に横書きしてなるところ、本願商標の構成中の「ESSENCE」の文字と「エッセンス」の文字部分は、「香水、精油」等の意味合いを有し、良く知られている語であり、本願商標の指定商品(化粧品)との関係では、商品の品質、原材料を表示する語として使用されているものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものである。

そうとすれば、簡易、迅速を尊ぶ商取引の実際においては、本願商標に接する取引者、需要者は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない「ESSENCE」の文字と「エッセンス」の文字を省略して、前半の「VITAL」と「バイタル」の文字部分より生ずる称呼をもって、取引に当たる場合も決して少なくないものと言わざるを得ず、これより、「バイタル」の称呼を、及び「生命の」の観念を生ずるものと認められる。

他方、引用1商標は、「バイタル」の文字を横書きしてなり、これよりは、「バイタル」文字に相応して、「バイタル」の称呼を、及び「生命の」の観念を生ずるものと認められる。また、引用2商標は、「VITAL」の文字と「バイタル」の文字を二段に横書きしてなり、これよりは、「バイタル」文字に相応して、「バイタル」の称呼を、及び「生命の」の観念を生ずるものと認められる。

したがって、本願商標と引用1商標及び引用2商標とは、外観において差異を有するとしても、称呼及び観念で紛れるおそれのある、全体として類似する商標であって、かつ、本願商標の指定商品「化粧品」には引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を包含するものである。

以上のとおりであって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、種々述べているが、本件とは事案を異にするものであり、前示のとおり判断するのを相当とするから、請求人の主張は、採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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