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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第15号「本山冠称による通称の混同」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−18832(T2000−18832/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−18832(T2000−18832/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
本山冠称による通称の混同
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−18832(T2000−18832/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「本山冠称による通称の混同」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「本山 東本願寺」の文字を縦書きしてなり、第3類「植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」、第20類「葬祭用具」を指定商品として、平成11年12月2日に商標登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶の理由

本願商標は、「本山 東本願寺」の漢字文字を普通に用いられる方法で縦書きしたものであるところ、該文字の「本山 東本願寺」は、一般世人の間に、京都府京都市下京区烏丸七条在の「真宗大谷派」の通称として認識されているものと認められる。なんとならば、真宗大谷派と本願出願人の代表役員の地位にある大谷光紹(債務者)との間の名称等使用禁止仮処分申請事件(昭和63年(ヨ)第1652号)の決定(昭和63年11月11日、東地民9)において、「『東本願寺』との部分は、・・・によれば、債務者の通称であって、しかも、その宗教法人としての正式名称以上に社会的に通用している通称であることが明らかであり・・・」とされていることに照らしても法的に裏付けられるものである。そうとすれば、本願商標は、これに接する者より、真宗大谷派を表したものとして理解、認識されるものとみるのが相当である。そして、宗教団体は、しゅ香その他の薫料,葬祭用具等の本願指定商品の取引に関係する場合も多いことが知られており、真宗大谷派においても、同人と商品取引等に関係する団体である「真宗大谷派保信会」を通じて、本願指定商品の取引にも関与しているものと認められる。してみれば、本願商標出願人が、本願商標をその指定商品に使用する場合、真宗大谷派の取り扱いに係る商品であるか、あるいは同人と何らかの関係を有する者の取り扱いに係る商品であるかの如く、商品の出所について誤認、混同を生ずるおそれがあり、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

3.当審の判断

本願商標は、「本山 東本願寺」の文字よりなるものであるところ、前半の「本山」の文字部分は、「一宗・一派の末寺を統括する寺院」(「広辞苑第5版」1998年11月11日株式会社岩波書店発行)を指す語として、一般世人に広く知られているものとみるのが相当である。そして、後半の「東本願寺」の文字部分は、一般世人の間に、京都市下京区烏丸七条所在の「真宗大谷派」の通称として古くより広く知られているものと認められる。このことは、真宗大谷派(債権者)と請求人(出願人)の代表役員の地位にある大谷光細(債務者)との間の名称等使用禁止仮処分申請事件(昭和63年(ヨ)第1652号)の決定(昭和63年11月11日、東地民9)において、「『東本願寺』との部分は、・・・によれば、債権者の通称であって、しかも、その宗教法人としての正式名称以上に社会に通用している通称であることが明らかであり、・・・」とされていることからも認め得るものである。

ところで、前半の「本山」の文字部分が「末寺を統括する寺院」を指す語であることは前記のとおりであるが、同一系統の宗派間(例えば、「浄土系」「日蓮系」)において「本山」を名乗る寺院が多数存在することが認められ、また、国内にある多数の寺院の中には、単立の寺だけで「本山」と称する寺院が存在することも知られている。

してみると、一般世人は、「本山」の語が伴う寺院等の名称を主要部として理解、認識するものといわざるを得ない。

そうとすれば、本願商標を構成する「本山 東本願寺」の文字は、これに接する者により、真宗大谷派の通称として広く知られる「東本願寺」の文字に「本山」の文字を冠したものであり、その構成文字全体をもって、真宗大谷派を表したものとして理解、認識されるとみるのが相当である。

また、宗教団体等は、葬祭用具、ふくさ、あるいは出版物等の種々の商品の取引に関係する場合の多いことが知られているところである。

してみれば、上記のとおりの「本山 東本願寺」の文字より構成される本願商標は、これを請求人がその指定商品に使用する場合、現時点はもとより、本願の出願時において、真宗大谷派の取扱いに係る商品であるか、あるいは同人と何らかの関係を有する者の取扱いに係る商品であるかの如く、商品の出所について誤認、混同を生ずるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものであるから、その出願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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