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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「犬図形商標の外観類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−4268(T2000−4268/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−4268(T2000−4268/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロ…」
争点(論点)
犬図形商標の外観類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−4268(T2000−4268/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロ…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「犬図形商標の外観類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として,平成9年10月27日に登録出願,その後、指定商品については、平成11年4月16日付の手続補正書により、第25類「被服,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4000752号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類,靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,運動用特殊被服,運動用特殊靴,乗馬靴」を指定商品として、平成7年10月20日に登録出願、同9年5月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断すると、本願商標は、別掲(1)のとおり、黒色の犬が左側を向いて四つ足で立っていて前方を見ているものであり、他方、引用商標は、別掲(2)のとおり、同じく黒色の犬が左側を向いて四つ足で立っていて前方を見ているものである。そうとすると、犬の首に付いているものに差異は有しているとしても、全体として、犬の姿勢、色、向いている方向などを総合的に判断したときは、構成の軌を一にするものといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標とは時と所を異にして、離隔的に観察した場合には、外観上混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観上類似する商標であって、かつ、その指定商品も同一又は類似するものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消す限りではない。

よって、結論のとおり審決する。

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