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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−5052(T2000−5052/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−5052(T2000−5052/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「資金の貸付け」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−5052(T2000−5052/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「資金の貸付け」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アイカード」の片仮名文字を横書きしてなり、平成10年6月17日に登録出願、指定役務については、平成11年8月17日付けの手続補正書により、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金,クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,抵当証券の売買の取次ぎ,紙幣又は硬貨計算機の貸与,現金支払機又は現金自動預け払い機の貸与,ゴルフ会員権の売買の媒介・取次ぎ又は代理」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3142627号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張して平成4年9月30日登録出願、第36類「資金の貸付け」を指定役務とし、平成8年4月30日に設定登録されているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「アイカード」の文字よりなるものであるから、該文字に相応して「アイカード」の称呼を生ずることが明らかである。

他方、引用商標は、別掲のとおり、黒塗りの横長方形図形中の左に「SATO」の欧文字を、右に「CARD」の欧文字をそれぞれ白抜きで表し、それらの中間に前記長方形図形から突出させて特段の語義を有するものとも解し難い幾何図形を配し、かつ、前記「CARD」の文字の下には「あいカード」の文字を小書きした構成よりなるところ、これらを常に一体不可分のものとしてみなければならない特別の理由もないから、該構成に徴し「あいカード」の文字部分も独立して自他役務識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。

してみれば、該文字に相応し、「アイカード」の称呼をも生ずるものと認められる。

そうとすると、本願商標と引用商標は、外観が異なり、観念において比較できないものであることを考慮しても、両商標は「アイカード」の称呼を同じくする場合のある、称呼上類似する商標と判断するのが相当である。

そして、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務を含むものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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