sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「品質表示の識別力判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−5678(T2000−5678/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−5678(T2000−5678/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「シャインアップ」
争点(論点)
品質表示の識別力判断
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−5678(T2000−5678/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「シャインアップ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の識別力判断」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SHINE−UP」の文字と「シャインアップ」の文字を二段に横書きしてなり、第3類「家具用つや出し剤及びその他のつや出し剤,せっけん類」を指定商品として、平成10年11月17日に登録出願され、その後、平成11年12月8日付け手続補正書をもって、「家具用つや出し剤及びその他のつや出し剤」と指定商品を減縮補正したものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、以下のとおり、認定、判断して本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、「輝かせる」といった意味合いを想起させる「SHINE−UP」「シャインアップ」の文字を二段書きしてなるところ、これをその指定商品中の「家具用つや出し剤及びその他のつや出し剤」に使用しても、これに接する需要者は、該商品が「モノを輝かせるための商品」であることを理解するにとどまり、単にその商品の品質を表示するものと認識されるにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

(2)本願商標は、商標法第4条第1号第11項に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第1611840号商標(以下、「引用商標」という。)は、「シャインアップ」の文字を横書きしてなり、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、昭和50年5月20日に登録出願、同58年8月30日に設定登録され、その後、平成5年10月28日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

請求人は、原査定の拒絶の理由(2)に対しては、前記したとおり、平成11年12月8日付け手続補正書をもって、指定商品を「家具用つや出し剤及びその他のつや出し剤」と減縮補正したものであるから、前記2(2)についての拒絶の理由は、解消したものである。

そこで、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて判断する。

本願商標は、「SHINE−UP」の文字と「シャインアップ」の文字を二段に横書きしてなるところ、「shine up」は、『「〈靴・食器などを〉磨く,ぴかぴかに磨き上げる」の意のある英語である(小学館ランダムハウス英和大辞典第二版編集委員会編者「小学館ランダムハウス英和大辞典」株式会社小学館、1999年1月10日第2版第7刷発行、2492頁,小稲義男編者代表「研究社新英和大辞典」株式会社研究社、第五版34刷1998年発行、1951頁)』と英語の辞書に掲載されており、また、中高校生等を初めとして、この語が一般に親しまれて使用されていることからも明らかである。

そうとすれば、「SHINE−UP」の文字よりなる本願商標は、これをその指定商品「家具用のつや出し剤及びその他のつや出し剤」に使用しても、前記の意味よりなるものであるから、これに接する取引者、需要者をして、「家具等をぴかぴかに磨き上げる商品」等の意味合いを理解、認識させるに止まり、単に商品の品質、性能を表示するにすぎないものである。

請求人は、引用商標の指定商品を見ると、「せっけん類、歯みがき、化粧品」という商品が含まれている。せっけん及び歯みがきの場合、洗浄効果が第一の目的かもしれないが、その結果、輝きをもたせるという効果も大きく、このように輝きを持たせることに大きな価値を有する指定商品を含むにもかかわらず、引用商標については自他商品識別力を認め、本願商標については自他商品識別力を認めないのは不合理といわざるを得ない。引用商標の自他商品識別力を認める審査例に鑑みれば、本願商標についても自他商品識別力を認めるべきである旨主張するが、「せっけん類、歯みがき、化粧品」が登録になった時点と、現審決時とでは自他商品の識別力の判断時点が相違し、取引の実情も同じでないものである。また、商標の識別性の判断は、個別具体的に行うべきものであり、既登録例をその判断要素としなければならない理由はないから、この点についての請求人の主張は、採用することができない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。