sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の類似性と誤聞の危険

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−5913(T2000−5913/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LIFEGUARD」の文字を標準文字とし、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成10年12月7日に登録出願、その後、指定商品については、当審において平成12年6月27日付け提出の手続補正書により「理化学機械器具、測定機械器具、電池、電気磁気測定器、電線及びケーブル、写真機械器具、映画機械器具、光学機械器具、加工ガラス(建築用のものを除く)、救命用具、電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品、遊園地用機械器具、スロットマシン、電気ブザー、乗物の故障の警告用の三角標識、発光式又は機械式の道路標識、火災報知機、ガス漏れ警報器、消火器、消火栓、消防車、消防艇、スプリンクラー消火装置、盗難警報器、保安用ヘルメット、防火被服、映写フィルム、スライドフィルム、写真複写機、タイムスタンプ、電気計算機、潜水用機械器具、レギュレーター」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第1987668号商標(以下、「引用A商標」という。)は、「セコム」と「ライフカード」の文字を二段に横書きしてなり、昭和59年7月24日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として、同62年9月21日に設定登録されたものである。同じく、登録第2161152号商標(以下、「引用B商標」という。)は、「LIFE GUARD」の文字を書してなり、昭和62年5月28日に登録出願、第24類「運動用特殊被服、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成1年8月31日に設定登録されたものである。同じく、登録第2417211号商標(以下、「引用C商標」という。)は、「LIFEGUARD」の文字を書してなり、平成2年2月19日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同4年5月29日に設定登録されたものである。同じく、登録第4029119号商標(以下、「引用D商標」という。)は、「LIFEGUARD」の文字を書してなり、平成8年1月24日に登録出願、第12類「自動車の部品及び附属品」を指定商品として、同9年7月18日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)まず、本願商標と引用A商標を比較するに、本願商標は、その構成前記のとおり「LIFEGUARD」の文字よりなるものであるから、該文字に相応して「ライフガード」の称呼が生ずること明らかである。

他方、引用A商標は、その構成前記のとおり「セコム」の文字と「ライフカード」の文字を二段に書してなるものであるところ、一般の商取引において、企業などが自己の商標を採択・使用するに際して、企業の略称ないし商標である代表的出所標識と、その取扱いに係る多数の商品のそれぞれを区別するための識別標識、いわゆる個別商標とを併記して使用する傾向がみられる実情から、引用A商標に接する取引者・需要者は、上段の「セコム」の文字を、「警備保障」を主たる業務として、我が国において周知な「セコム株式会社」の代表的出所標識と認識し、下段の「ライフカード」の文字を個別商標として把握するものというのが相当である。そして、代表的出所標識部分を省略し、単に個別商標部分をとらえて取引に資される場合も決して少なくないから、単に「ライフカード」の称呼をも生ずるものである。

そこで、本願商標から生ずる「ライフガード」の称呼と引用A商標から生ずる「ライフカード」の称呼を比較すると、両称呼とも長音を含めて6音からなるものであり、その差異は4音目の「ガ」と「カ」の音のみであって、他の音を共通にするものである。しかも、その差異音はいずれも口蓋破裂音であって、前者が有声、後者が無声という差異にすぎない近似した音であり、かつ、比較的聴別され難い中間に位置することよりすれば、両称呼をそれぞれ一連に称呼する場合には、語調語感が相似たものとなり彼此聞き誤るおそれのあるものといわなければならない。

したがって、本願商標と引用A商標は、上記に認定した「ライフガード」と「ライフカード」の称呼において、類似の商標であり、かつ、本願商標の補正後の指定商品と引用A商標の指定商品とは同一又は類似のものである。

(2)次に、本願商標と引用B商標、引用C商標及び引用D商標を比較するに、本願商標は、前述のとおり、「ライフガード」の称呼を生ずるものである。

他方、引用B商標、引用C商標及び引用D商標は、その構成前記のとおり「LIFE GUARD」又は「LIFEGUARD」と書してなるものであるから、該文字に相応して「ライフガード」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用B商標、引用C商標及び引用D商標とは、称呼を同じくする類似の商標であり、かつ、本願商標の補正後の指定商品中「スロットマシン、レギュレーター」は、引用B商標に係る指定商品「運動用特殊被服、その他本類に属する商品」に包含されるものであり、「防火被服」は引用C商標に係る指定商品「被服」と、「消防車」は引用D商標に係る指定商品「自動車の部品及び附属品」とそれぞれ類似のものである。

(3)結局、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。