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Trademark Appeal Case

要部抽出と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−6475(T2000−6475/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「T‐Mobil」の欧文字を横書きしてなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウェイトベルト,ウェットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」を指定商品として、平成7年12月27日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同9年9月19日付け提出の手続補正書により「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,事故防護用手袋,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,抵抗線,電極,溶接マスク,ウェイトベルト,ウェットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,家庭用テレビゲームおもちゃ,メトロノーム」に減縮補正されたものである。

2.原査定で引用した商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2582977号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第10類「理化学機械器具、光学機械器具、写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具、医療機械器具、これらの部品および附属品、写真材料」を指定商品として、平成3年2月6日登録出願、同5年9月30日に設定登録されたものである。

同じく登録第4031537号商標(以下「引用B商標」という。)は、「MOBILE」の欧文字を横書きしてなり、第11類「「回転電気機械 配電用または制御用機械器具,電球類及び照明器具,電池,電気磁気測定器,電線 ケーブル(光ファイバー・光ファイバーケーブルを含む。),電子応用機械器具{但し、電子管 半導体素子 電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)を除く。},電気材料」、但し、電子応用機械器具「但し、電子管、半導体素子、電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路)を除く」を除く」を指定商品として、昭和63年7月13日登録出願、平成9年11月27日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「T」及び「Mobil」の欧文字をハイフンで結合してなるものであるから、両者は、視覚上分離して看取されるばかりでなく、その全体をもって特定の意味合いを有するものともいい難い。そして、本願商標は、他にこれを常に一体不可分のものとして把握しなければならないとする事情も見出せない。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、ローマ文字の1字が商品の型式、規格又は種別等を表示するための記号、符号として、本願指定商品を含む各種商品において、取引上普通に採択使用されている実情にあることから、これに接する取引者、需要者は、その構成中前半の「T」の文字部分を、商品の記号・符号の一類型を表すにすぎないものとして理解し、後半の「Mobil」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認識して、これより生ずる称呼をもって取引に当たる場合も決して少なくないと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「テイモービル」の一連の称呼を生ずるほか、「Mobil」の文字部分に相応して、「モービル」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用A商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、2文字目がやや図案化されてはいるが、その全体の綴り字からみて、「Mobil」の欧文字よりなるものと容易に理解させるものであるから、その構成文字に相応して「モービル」の称呼を生ずるものと認める。

また、引用B商標は、前記のとおり、「動かしやすい、移動性の」等の意味を有する英語「mobile」を大文字で「MOBILE」と表示したものと認められるから、その英語の発音に倣って「モバイル」、「モービル」の称呼を生ずるものといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用A及びB商標は、外観、観念において相違する点があることを考慮してもなお、「モービル」の称呼を共通にする称呼上類似の商標といわなければならず、かつ、本願商標の指定商品中には、引用A及びB商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれていることから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、本願商標は構成上一体不可分のものとして捉えるものであると述べているが、本件については上記の通り判断するのが相当であることから、請求人の主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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