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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−7670(T2000−7670/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「パルネットツアー」の文字(標準文字)よりなり、平成10年7月24日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定役務については、平成11年10月6日付け手続補正書により、第35類「広告,職業のあっせん,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサ又はこれらに準ずる事務用機器の貸与」、第39類「主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,スーツケース等の旅行用品の貸与」、第41類「スキー・スキューバダイビングその他のスポーツ用具の貸与」及び第42類「宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,宿泊施設の利用に関する情報の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,求人情報の提供,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度な専門的な技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3037340号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおり「PALNET」の欧文字を書してなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張して平成4年9月30日に登録出願され、第39類「主催旅行の実施」を指定役務とし、平成7年4月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「パルネットツアー」の文字を書してなるところ、該構成中後半部の「ツアー」の文字は、「旅行会社などが企画する団体旅行、周遊旅行」等の意を有する英語の「tour」に由来する外来語として我が国において広く知られ親しまれており、本願商標の指定役務中「主催旅行の実施、旅行者の案内、旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒体又は取次ぎ」等の旅行関連の役務の分野においては、上記意味合いで役務の質(内容)を表示する語として普通に用いられているものであるから、本願商標中、自他役務の識別標識として機能を果たす部分は、前半部の「パルネット」の文字にあるものと認められ、これより単に「パルネット」の称呼をもって、取引に資される場合も充分にあるというのが相当である。

そうとすれば、本願商標よりは、「パルネットツアー」の一連の称呼のほか、「パルネット」の称呼をも生ずるものといえる。

他方、引用商標は、「PALNET」の文字を書してなるものであるから、該文字に相応し「パルネット」の称呼を生ずること明らかである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「パルネット」の称呼を同じくする類似の商標といわざるを得ず、かつ、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務であるから、結局、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとしてその出願を拒絶した原査定は、妥当なものであり、取り消す限りでない。

なお、請求人は、事例を挙げ、本願商標は登録されるべきである旨種々述べているが、該事例は、いずれも本件とは事案を異にするものであり、本件については、上記のように判断するのが相当であるから、同人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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