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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「商標称呼のハイフン省略」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−1039(T2000−1039/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−1039(T2000−1039/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標称呼のハイフン省略
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−1039(T2000−1039/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標称呼のハイフン省略」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第18類「原革,原皮,なめし皮,毛皮,革ひも,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」を指定商品として、平成10年11月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定の拒絶の理由に引用した登録第2356935号の2商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成1年2月16日登録出願、同3年11月29日に設定登録されたものであるが、その後、指定商品については、商標権の分割移転の登録がなされ、第24類「運動具」となったものである。同じく、登録第2375756号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和55年2月4日登録出願、第21類「かばん類、袋物」を指定商品として、平成4年1月31日に設定登録され、それぞれ現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおりであるところ、その構成中の筆記体で書かれた「Dーva」の文字は、黒色の太線で中央に顕著に表示されているばかりでなく、その背景とする8枚の花びらを持つ花柄と思しき図形部分が薄黒色で描かれていることから、独立しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

そして、該「Dーva」の文字は、その構成文字に相応して、「ディーバ」、「ディーヴイエイ」の称呼を生ずるものである。

この点、請求人は、「ディハイフンバア」、「デイハイフンヴイエイ」のいずれかの称呼を生ずると主張するが、簡易迅速を旨とする取引の実際においては、語と語の連結であることを示すための記号であるハイフンは、一般的には省略されて称呼されないものであるから、請求人の主張は採用することができない。

これに対して、引用A及びB商標は、別掲(2)、(3)のとおりであり、その構成文字に相応して「ディーバ」の称呼を生ずること明らかである。

してみると、本願商標と引用A及びB商標とは、外観、観念において相違する点があることを考慮しても、なお「ディーバ」の称呼を共通にする類似の商標であり、また、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとした原査定は妥当であり、これを取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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