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結論

敗訴(請求棄却)

商標「DUAL CYCLONE」の称呼の同一性と商品の類似性(第4条第1項第11号|審判不服2000−1021(T2000−1021/J1))

審判番号
不服2000−1021(T2000−1021/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「DUAL CYCLONE」
争点(論点)
称呼の同一性と商品の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−1021(T2000−1021/J1)・不服)は、本件商標「DUAL CYCLONE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の同一性と商品の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DUAL CYCLONE」の欧文字を標準文字として、第3類「床用クリーニング剤、カーペット用クリーニング剤、床・カーペット・織物用ごみ・におい除去剤、床用磨き剤」、第7類「台所用電気機械器具、電気洗濯機、洗浄機、皿洗浄機、床及びカーペット用掃除機・磨き機・洗浄機」及び第11類「冷蔵庫、冷凍庫、乾燥装置、家庭用電熱用品類」を指定商品として、平成9年10月22日に登録出願され、その後指定商品については、平成10年3月11日付の手続補正書により、第3類「床用クリーニング剤、カーペット用クリーニング剤、床・カーペット・織物用ごみ・におい除去剤、床用磨き剤」、第7類「電気洗濯機、洗浄機、皿洗浄機、床及びカーペット用掃除機・磨き機・洗浄機」及び第11類「冷蔵庫、冷凍庫、乾燥装置、家庭用電熱用品類」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において本願拒絶の理由に引用した登録第4051655号商標は、「デュアルサイクロン」の片仮名文字を書してなり、平成8年5月14日に登録出願、第9類「電気掃除機およびその附属品」を指定商品として、同9年9月5日に設定登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記した構成よりなるものであり、その構成文字に相応して「デュアルサイクロン」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標もその構成文字に相応して「デュアルサイクロン」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願及び引用の両商標は、「デュアルサイクロン」の称呼を共通にする称呼上同一の商標であり、また、本願商標の指定商品中には引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を有しているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

請求人は、審判請求書の請求の理由において、引用商標の移転について譲渡交渉中であり、本件の審理の猶予を求める旨述べているので、審判長は、該交渉のその後の経過の報告を求めるため、審尋を発したところ、所定の期間を経過するも、請求人はこれに何ら応じてこなかった。そして、ほかに本件審理の進行を猶予すべき事情は認められないから、これを待たずに結審した。

よって、結論のとおり審決する。

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