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Trademark Appeal Case

称呼の同一性と商品の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−1021(T2000−1021/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DUAL CYCLONE」の欧文字を標準文字として、第3類「床用クリーニング剤、カーペット用クリーニング剤、床・カーペット・織物用ごみ・におい除去剤、床用磨き剤」、第7類「台所用電気機械器具、電気洗濯機、洗浄機、皿洗浄機、床及びカーペット用掃除機・磨き機・洗浄機」及び第11類「冷蔵庫、冷凍庫、乾燥装置、家庭用電熱用品類」を指定商品として、平成9年10月22日に登録出願され、その後指定商品については、平成10年3月11日付の手続補正書により、第3類「床用クリーニング剤、カーペット用クリーニング剤、床・カーペット・織物用ごみ・におい除去剤、床用磨き剤」、第7類「電気洗濯機、洗浄機、皿洗浄機、床及びカーペット用掃除機・磨き機・洗浄機」及び第11類「冷蔵庫、冷凍庫、乾燥装置、家庭用電熱用品類」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において本願拒絶の理由に引用した登録第4051655号商標は、「デュアルサイクロン」の片仮名文字を書してなり、平成8年5月14日に登録出願、第9類「電気掃除機およびその附属品」を指定商品として、同9年9月5日に設定登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記した構成よりなるものであり、その構成文字に相応して「デュアルサイクロン」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標もその構成文字に相応して「デュアルサイクロン」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願及び引用の両商標は、「デュアルサイクロン」の称呼を共通にする称呼上同一の商標であり、また、本願商標の指定商品中には引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を有しているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

請求人は、審判請求書の請求の理由において、引用商標の移転について譲渡交渉中であり、本件の審理の猶予を求める旨述べているので、審判長は、該交渉のその後の経過の報告を求めるため、審尋を発したところ、所定の期間を経過するも、請求人はこれに何ら応じてこなかった。そして、ほかに本件審理の進行を猶予すべき事情は認められないから、これを待たずに結審した。

よって、結論のとおり審決する。

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