Trademark Appeal Case
商品形状の識別性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第17328号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「キャップ,印章入れ,鉛筆削り,消しゴム,筆立て,筆箱,文鎮」を指定商品とし、平成9年4月1日にされた商願平第9−102414号(立体商標)の分割出願であり、同11年1月20日に立体商標として登録出願されたものである。
2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、自動車の一種を表した立体的形状よりなるところ、本願の指定商品は、あらゆるものをモチーフとして商品の形状とする商品であるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の形状を普通に用いられる方法をもって表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
(1)立体商標は、商品若しくは商品の包装又は役務の提供の用に供する物(以下「商品等」という。)の形状も含むものであるが、商品等の形状は、本来それ自体の持つ機能を効果的に発揮させたり、あるいはその商品等の形状の持つ美感を追求する等の目的で選択されるものであり、本来的(第一義的)には商品・役務の出所を表示し、自他商品・役務を識別する標識として採択されるものではない。
そして、商品等の形状に特徴的な変更、装飾等が施されていても、それは前記したように、商品等の機能又は美感をより発揮させるために施されたものであって、本来的には、自他商品を識別するための標識として採択されるのではなく、全体としてみた場合、商品等の機能、美感を発揮させるために必要な形状を有している場合には、これに接する取引者・需要者は当該商品等の形状を表示したものであると認識するに止まり、このような商品等の機能又は美感と関わる形状は、多少特異なものであっても、未だ商品等の形状を普通に用いられる方法で表示するものの域を出ないと解するのが相当である。
また、商品等の形状は、同種の商品等にあっては、その機能を果たすためには原則的に同様の形状にならざるを得ないものであるから、取引上何人もこれを使用する必要があり、かつ、何人もその使用を欲するものであって、一私人に独占を認めるのは妥当でないというべきである。
そうとすれば、商品等の機能又は美感とは関係のない特異な形状である場合はともかくとして、商品等の形状と認識されるものからなる立体的形状をもって構成される商標については、使用をされた結果、当該形状に係る商標が単に出所を表示するのみならず、取引者・需要者間において、当該形状をもって同種の商品等と明らかに識別されていると認識することができるに至っている場合を除き、商品等の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標として商標法第3条第1項第3号に該当し、商標登録を受けることができないものと解すべきである。
(2)これを本願についてみれば、本願商標は、別掲のとおり、自動車の形状の一種を表したものであるところ、その指定商品中「文鎮」との関係においては、商品の美感等を発揮する目的で種々の動物、物品等がモチーフとして該商品の形状に一般的に採択、使用されているとみられるところであるから、本願商標をその指定商品中「文鎮」に使用しても、取引者・需要者は、商品の美感等を発揮する目的で採択された商品の形状の一形態を表示するにすぎないものとして理解するに止まり、自他商品を識別するための標識とは認識し得ないものと判断するのが相当である。
なお、請求人は、指定商品「文房具類」について登録された立体商標の既登録例を挙げて、本願商標についても、同様に登録されるべきである旨主張する。
しかしながら、本願商標は、商品「文鎮」の広告塔等の形状としてみるよりも、むしろ、商品の形状を表したものとみるのが自然というべきであるから、請求人の挙げる立体商標の既登録例と本願商標とは事案を異にしており、請求人の主張は採用することができない。
(3)したがって、本願商標は、その指定商品中「文鎮」に使用したときには、商品の形状の一形態を表したと認識されるにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定の認定、判断は妥当なものであって取り消すべき理由はない。
よって、結論のとおり審決する。
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